Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

障害者等外出支援事業(身体・知的障がい者)

公開日 2023年04月25日

施設等への通所など,障がい者等の外出を支援し,社会活動の促進を図るため,公共交通機関(市電,函館バス)の乗車料金の負担を軽減しています。

~ 平成30年4月1日からICカード「イカすニモカ」を利用した制度に変わりました。 ~

対象者

函館市内に住所を有する方で,次のいずれかに該当する方

身体障害者手帳1~4級の方

・療育手帳で重度または中度の判定を受けた方

・特別児童扶養手当の対象児童の方

 

上記の方で介護人も助成となる方

・身体障害者手帳が第1種の方

・身体障害者手帳が第2種2級の方

・身体障害者手帳で音声,言語,そしゃく機能障がいが3級の方

・身体障害者手帳で視覚障がい4級の方

・療育手帳で重度または中度の判定を受けた方

・特別児童扶養手当の対象児童の方

 

障がい者の外出支援と、高齢者の交通助成は、同時に受けられません。

助成の内容

市へ申請済みのイカすニモカカードを利用して,市電・函館バスの料金を支払うと,支払った乗車料金の全額分を翌々日にポイントとして付与されます。(※1)

付与されたポイントは,市内設置のポイント交換機で処理することで,1ポイント=1円として換金され,カード内の残額が増えます。

助成の上限額は,施設等(※2)に通所している方と通所していない方で異なります。

 

※1 函館市内の区間で乗降する場合のみ助成の対象となります。(箱館ハイカラ號は助成の対象となりません)

 

※2 施設等とは
    自立訓練事業所(機能訓練,生活訓練),就労支援事業所(就労移行,A型,B型),生活介護事業所,
    地域活動支援センター,特別支援学校,特別支援学級

 

助成の金額について

 

  ア 施設等に通所していない方

      1年度につき36,000円まで

 

  イ 施設等に,市電・函館バスを利用して通所している方

      上限額はありません。

手続き方法

下記の『販売場所』で「障がい者用イカすニモカ」をあらかじめ購入し,『申請に必要なもの』をそろえて申請窓口へ来所してください。

 

<申請窓口>
  函館市役所 1階1番窓口(障がい保健福祉課)
  住所 函館市東雲町4番13号
  電話 0138-21-3263
  ・亀田福祉課(亀田支所),湯川福祉課(湯川支所),銭亀沢支所,戸井・恵山・椴法華・南茅部の各支所市民福祉課でも申請できます。

 

販売場所

函館駅前バス案内所,函館バス各営業所(函館,昭和,日吉),函館市電駒場乗車券販売所

※市電・函館バス車内,丸井今井函館店では購入できません。

 

申請に必要なもの

1 障がい者用イカすニモカカード(必要な場合,介護人用イカすニモカカード)

2 申請書(※3)
 3 身体障害者手帳,療育手帳,または特別児童扶養手当証書
 
  ※3 申請書は申請窓口に用意してありますので,申請時に記入していただきます。事前に記入したい方は,申請書(PDF)を御利用下さい。

   また,すでに申請済みの内容に変更がある場合は,変更届の提出が必要となります。

 

申請書様式(96KB)   申請書記載例(185KB)

変更届(57KB)       変更届記載例(97KB)

関連資料

制度の概要(身体・知的用)(462KB)

ポイント交換機の使い方.pdf(387KB)

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 社会参加・事業担当
TEL:0138-21-3263