Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

重度心身障害者医療費の助成

公開日 2024年01月12日

 

 


 函館市では,重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費の一部を助成しています。助成を受けるためには,受給者証の交付申請手続きが必要です。

 

助成の対象となる方

•身体に障がいのある方で,1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方

•知的障がいのある方で,IQ50以下の方(障がいの程度:重度・中度)

•精神障がいのある方で,1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳の有効期限内にある場合に限ります。)

 

※65歳~74歳の方は,後期高齢者医療の障害認定を受けていることが要件となります。

※主たる生計維持者の所得が次の限度額未満の方
 (8月~12月の間に申請された方は前年の,1月~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。) 
 


限度額

扶養人数

所得限度額
(控除後の額)

0人
1人
2人
3人
4人
5人
628万7千円
653万6千円
674万9千円
696万2千円
717万5千円
738万8千円


※所得には一定の控除(一律80,000円他)があります。
※「寡婦・寡夫控除等のみなし適用」や「公共用地取得による土地代金等の特別控除」も控除の対象となります。

 

 

助成の範囲

入院(精神障がい1級で資格取得の場合,入院は対象外),通院,調剤,訪問看護,補装具等の費用

※ただし,下記の自己負担額,訪問看護基本利用料,食事療養標準負担額,生活療養標準負担額,予防接種, 診断書,保険外診療等を除く。
 

 

自己負担額

区分 自己負担額 受給資格 受給者証 世帯合算
※6
3歳未満 初診時一部負担金を負担
医 科 580円
歯 科 510円
柔 整 270円
(訪問看護は1割負担 ※2)

 有り

 

交付
有り
無し
3歳以上
65歳未満
非課税世帯
※1
課税世帯

かかった医療費の1割を負担

 月額上限 ※3※4※5※6※7
 通院(個人単位) 

      18,000円
 通院+入院(世帯単位)

      57,600円

有り
後期高齢者医療
被保険者
非課税世帯
※1
初診時一部負担金を負担
医 科 580円
歯 科 510円
柔 整 270円
(訪問看護は1割負担 ※2)
無し



後期高齢

3割

後期高齢

2割

かかった医療費の1割を負担

 月額上限 ※3※4※5※6
 通院(個人単位)

      18,000円
 通院+入院(世帯単位)

      57,600円

有り

後期高齢

1割
※8

交付
無し

 
※1  非課税世帯とは,受給者の属する世帯員全員(別居の生計維持者を含む)が市区町村民税非課税の世帯です。
※2  自己負担の月額上限あり。(非課税世帯8,000円,課税世帯18,000円)
※3  1か月の自己負担額が,通院18,000円,通院+入院57,600円を超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを
   受けることができます。
※4  多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額医療費の支給に該当し,4回目以降の支給に該当)の場合の
   自己負担限度額は44,400円です。
※5  1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の通院の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
   (道内他市町村から転入した場合,申し出により転入前の市町村での自己負担額を合算することができます。)
※6  同一世帯に同じ助成制度の受給者がいる場合,それぞれの1か月の自己負担額を合算して,月額上限57,600円を
   超えた場合は,申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
※7  社会保険・国保組合に加入されている方で,課税世帯の方が入院で使用する場合は,医療費助成制度の自己負担額の
   月額上限より,健康保険の自己負担額の月額上限が低い場合がありますので,その場合は,健康保険の限度額適用認定証を
   確認のうえ,健康保険の限度額適用認定証のみをお使いください。
※8  後期高齢者医療の1割負担の方など,自己負担が1割になることにより助成金が生じない方には受給者証は交付されません。
   ただし,同一世帯に同じ重度心身障がい者の受給者がいる場合は,世帯合算の対象となります。

 

 

申請手続きに必要なもの

 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。郵送での手続きも可能です。

 

•健康保険証(郵送の場合は写し)

 ※マイナンバーカードを保険証として利用している場合も,医療費助成の手続きでは保険証をご提示いただく場合があります(国民健康保険証,後期高齢者医療被保険者証以外)。

•印鑑(シャチハタ不可)

障がいの程度を証明するもの(次のうちいずれか。郵送の場合は写し)

 ・身体障害者手帳または身体障害者手帳交付申請用診断書

 ・療育手帳または判定書

 ・精神障害者保健福祉手帳

•窓口申請に来た方の本人確認書類(郵送の場合は不要)

 ・マイナンバーカード

 ・番号通知カードと本人確認書類(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点)

 ※代理人の場合は本人のマイナンバーカードまたは,番号通知カードと代理人の本人確認書類(写真付きの場合1点,写真無しの場合2点)

 

(転入された方のみ上記に追加して必要な書類)

•所得・課税証明書(所得額,控除額,扶養人数および市区町村民税額の記載のあるもの)または市町村民税特別徴収税額通知書など

 ※非課税世帯の場合,非課税証明書(18歳以上の世帯員全員の分)

 

※マイナンバーの確認により,提出を省略することができる書類があります。

 また,この他申請される方の申請内容や世帯の状況などにより,追加で必要な書類のご提出をお願いすることがあります。 

 

受給者証が使用できるところ

 北海道内の保険医療機関等で使用することができます。

 受給者証は健康保険証と一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。

 また,「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」をお持ちの場合や,以下の治療を受けている方は下記の証も一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。

 ・人工透析等を受けている方→「特定疾病療養受療証」

 ・自立支援医療を受けている方→「自立支援医療受給者証」

 ・特定医療費(指定難病)を受けている方→「特定医療費(指定難病)受給者証」

 

医療費の償還払いについて

 道外の医療機関等で診療を受けた場合,治療用装具(コルセットなど)をつくった場合等は,いったん保険診療に係る医療費を支払わなければなりませんが,市に申請すると助成を受けることができる場合があります。

 また,道内の医療機関で受給者証を提示せずに受診し,医療費を本来より多く支払ってしまった場合につきましても市に申請すると払いすぎた医療費分の助成を受けることができる場合もあります。

 市役所および各支所の窓口で申請後,助成金がご指定の口座に振り込まれます(郵送での手続きも可能です)。

 注:助成金の申請は,診療月から2年以内に行う必要があります。

 

〈助成金の申請手続きに必要なもの〉

  ・医療機関等が発行した領収書(保険適用分医療費の明細がわかるもの)

  ・受給者証

  ・健康保険証

  ・受給者または保護者名義の口座情報がわかるもの(預金通帳等)

  ・補装具作成に係る医師の意見書・証明書(補装具を作成された方のみ)

  ・補装具作成に係る健康保険からの療養費支給通知(補装具を作成された方のみ)

  ※領収書に保険適用分医療費の明細の記載がない場合,レセプトの写しなどの提出をお願いすることがあります。

 

〈様式・記入例〉

  重度償還払い助成金申請書.pdf(115KB)  重度償還払い助成金申請書[記入例].pdf(178KB) 

 

   ※受給者以外の口座を振込先口座に指定したい場合は委任状が必要です。

 

  重度償還払い委任状.pdf(53KB)


 

受給者証の更新について

 受給者証は毎年8月1日付で更新されます。

 受給者の主たる生計維持者等の所得等を審査し,世帯員全員の住民税の課税・非課税に応じて自己負担を決定し,受給者証を更新します。

 新しい受給者証は毎年7月末までにご自宅や指定先の住所あて郵送いたします。

 

変更・喪失の届出について

(※対象となった日の翌日から14日以内に申請してください。)

     変更事由           手続きに必要なもの     
 健康保険証の種類・内容が変わったとき       印鑑・受給者証・健康保険証・マイナンバーの番号がわかるもの     
 住所や氏名,主たる生計維持者が変わったとき       印鑑・受給者証・健康保険証・マイナンバーの番号がわかるもの     
 修正申告をしたときや世帯等に変更が生じたとき ※  印鑑・受給者証・健康保険証・マイナンバーの番号がわかるもの・所得課税証明書等     
 受給者が死亡したとき  受給者証・健康保険証・マイナンバーの番号がわかるもの・死亡届(死亡診断書)
 生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき  受給者証・受給証明書(受給開始日がわかるもの)・マイナンバーの番号がわかるもの
 市外へ転出するとき  受給者証・マイナンバーの番号がわかるもの
 受給者証を紛失したとき  本人確認ができるもの(健康保険証・マイナンバーの番号がわかるもの等)
 その他届出事項が変わったとき  印鑑・受給者証・健康保険証・マイナンバーの番号がわかるもの

※修正申告等により所得や市区町村民税等に変更が生じる場合,重度医療助成の自己負担等に変更が
生じる場合がありますので,「窓口」にお届けください。 

 

 

申請・届出書類

 こちらからダウンロードできます。→申請書ダウンロード

  ※北海道電子自治体共同システムの電子申請システムでも申請・届出ができます。

    (電子証明書が必要です。)

    →北海道電子自治体共同システムについて

 

 

窓口

 市役所および各支所にてお手続きが可能です。

 

 連絡先

  • 函館市障がい保健福祉課(公費医療等担当) 電話番号0138-21-3187
  • 亀田支所(民生担当) 電話番号0138-45-5582
  • 湯川支所(民生担当) 電話番号0138-57-6163
  • 銭亀沢支所 電話番号0138-58-2111
  • 戸井支所(市民福祉課) 電話番号0138-82-2112
  • 恵山支所(市民福祉課) 電話番号0138-85-2335
  • 椴法華支所(市民福祉課) 電話番号0138-86-2111
  • 南茅部支所(市民福祉課) 電話番号0138-25-6045  

 

医療機関の皆さまへ

医科・歯科・調剤・訪問看護の医療費請求について

 レセプトに重度助成の公費負担者番号(函館市重度医療:47010020)を記載のうえ,一部負担金欄に医療費助成適用後の患者負担額を記載して保険者あてご提出ください。

 レセプトの記載方法については,各保険者へお問い合わせください。

 

社会保険診療報酬支払基金→医療費助成事業請求方法等及び計算事例(ホームページ)

・北海道国民健康保険団体連合会→レセプト作成事例について(ホームページ)

 

※重度医療受給者証は全ての国公費負担医療の受給者証(特定医療費(指定難病),自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)等)との併用が可能です。

 受給者が上記国公費負担医療の受給者証や「特定疾病療養受療証」,「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」をお持ちではないかご確認の上,ご請求ください。

 なお,国公費の方が優先されるため国公費適用後の自己負担額が医療費助成の対象となります。

 

柔道整復(柔整)の医療費請求について

 請求書に必要書類を添えて市役所あてにご提出ください。郵送での手続きも可能です。

 

〈助成金の請求手続きに必要なもの〉

  ・重度心身障害者医療費請求書

  ・療養費支給申請書(保険者へ提出した療養費支給申請書)の写し 

 ※初めて請求する際は事前に障がい保健福祉課あてご連絡ください。

 

 〈様式・記入例〉

  重度柔整医療費請求書.pdf(96KB)     重度柔整医療費請求書[記入例].pdf(830KB)

  

はり・灸,あんま・マッサージの施術に係る助成金請求について

 重度医療受給者がはり・灸,あんま・マッサージの施術を受けた場合,受給者が一旦費用を負担し,後日償還払いにより助成を受けることになります。

 ただし,受給者が施術者に助成金の受け取りを委任した場合は,当該施術者が助成金を受け取ることができます。郵送での手続きも可能です。

 

〈助成金の申請手続きに必要なもの〉

 (1)受給者本人が助成金を受け取る場合

  ・医療費助成金交付申請書

  ・医療機関等が発行した領収書(明細がわかるもの)

  ※領収書だけでは明細がわからない場合はレセプト(保険者へ提出した療養費支給申請書)の写しの提出が必要です。

 

  ※助成金交付申請書様式・記入例は償還払いと同様。

  

 (2)施術者が受給者から助成金の受け取りを委任された場合

  ・医療費助成金交付申請書

  ・医療機関等が発行した領収書

  ・レセプト(保険者へ提出した療養費支給申請書)の写し

  ・委任状

  

  ※助成金交付申請書・委任状様式は償還払いと同様。

 

  〈記入例〉

  重度委任払い請求書[記入例].pdf(157KB)     重度施術者向け委任状[記入例].pdf(109KB)

 

 

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

 

 

 

関連ワード

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課
TEL:0138-21-3302