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指定管理者制度の概要

公開日 2023年02月07日

更新日 2023年02月20日

制度の概要

指定管理者制度とは

 公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用し,市民サービスの向上や行政コストの縮減等を図ることを目的に,地方自治法が改正(平成15年9月施行)され,従来の「管理委託制度」に代わり,新たに創設された制度です。
 これまでの管理委託制度では,地方自治体が公の施設の管理を委託できるのは,自治体が出資する法人(公社,財団)や公共的団体(社会福祉法人等)などに限定されていましたが,指定管理者制度では,これに加え民間企業などにも範囲が拡大されました。
 さらに,指定管理者制度では,施設の使用許可など処分に該当する業務についても,指定管理者に行わせることができるようになりました。なお,利用料金制は,これまでの管理委託制度と同様に導入が可能となっています。

公の施設とは

 住民の福祉を増進する目的で,住民が利用するために地方公共団体が設ける施設をいいます。公の施設の設置は,法律などの定めがあるものを除くほか,条例で定めなければならないこととされています。

利用料金制とは

 公の施設の使用料について指定管理者の収入とすることができる制度です。指定管理者の自主的な経営努力を発揮しやすくする効果が期待され,また,地方公共団体および指定管理者の会計事務の効率化が図られます。
 利用料金は,条例で定める範囲内(金額の範囲,算定方法)で,指定管理者が地方公共団体の承認を受けて定めることになります。また,指定管理者に利用料金を定めさせず,条例で利用料金を規定することも可能です。
 施設の維持管理にかかる費用は,委託料と指定管理者が収受する利用料金で賄う場合と指定管理者が収受する利用料金のみで賄う場合があります。
 指定管理者制度で期待される効果は
 ・住民にとって → 施設利用にあたってのサービスが向上
 ・行政にとって → 公の施設の管理に関するコストが縮減
 ・民間事業者にとって → 公共分野での事業機会の拡大
 などの効果が期待されます。

指定管理者の公募について

 指定管理者制度を導入する公の施設については,原則として公募することとしていますが,施設の設置目的や性格,また,これまで管理委託を行ってきた市の出資団体等の活動実績等を考慮し,特定の団体に管理を行わせることが適当と判断される場合は,特例として公募しない場合もあります。
 指定管理者の公募は,市の広報紙「市政はこだて」や市のホームページなどでお知らせし,施設を所管する部局において公募要項を配布します。また,公募説明会を開催し,申請があった団体からのヒアリングを実施します。
 当市においては,指定管理者の応募資格として,「函館市内に主たる事務所を有する団体であること」としている施設が多いので留意してください。

 

公の施設の指定管理者制度運用取扱要綱[PDF:654KB]

指定管理者の候補者選定について

 指定管理者の候補者を選定するため,指定管理者候補者選定委員会を設置し,評価基準に照らし,最も適当と認められる団体を候補者として選定します。

指定管理者との協定の締結について

 指定管理者に支出する委託費の額などの細目的事項については,市と指定管理者の間で協議をし協定を締結します。
 なお,函館市では,議会による指定の議決前に仮協定を締結し,議決後に本協定に移行することとしております。

指定管理者の指定について

 指定管理者の候補者の選定後,議会の議決により指定管理者を指定をします。
 議会で議決すべき事項は,
 ・公の施設の名称および位置
 ・指定管理者となる団体の住所,名称および代表者氏名
 ・指定の期間
 なお,指定する期間は,原則として公募施設を5年,特例措置により公募せずに特定の団体を選定する施設を3年とします。

事業報告書の提出,指定管理者に対する監督

 指定管理者は,毎年度終了後に管理業務の実施状況,施設の利用状況,管理経費等の収支状況などについての事業報告書を市に提出することとなります。
 また,市は施設の設置者としての責任を果たす立場にあることから,利用者の要望等市民ニーズの把握に努めるとともに,必要に応じて実地調査や指定管理者への指示を行います。なお,指定管理者が指示に従わないときや指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,指定の取消しや業務の停止を行う場合があります。

 

指定管理者制度におけるモニタリングに関する指針.pdf(1MB)

法令の遵守

(1) 住民の平等利用の確保

 地方自治法第244条において,自治体が直接管理する場合と同様に,指定管理者が管理する場合においても正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒むことや,不当な差別的取扱いをすること禁じており,指定管理者は,住民の平等利用の確保に努めなければなりません。

(2) 指定管理者と個人情報保護 

 指定管理者に対する個人情報保護の取扱いについては,個人情報の保護に関する法律において「個人情報の漏えい,滅失または毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置について実施機関(市長等)と同様の義務を負うものとする。」と規定しております。
 また,公の施設の設置条例においては,管理の基準として個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるほか,指定管理者との協定書において,基本的な秘密保持の義務や具体的な取扱い(目的外利用等禁止・複写複製の禁止・資料等の返還等・事故の報告・立入検査等)を規定することとしております。
 なお,指定管理者が管理する公の施設の管理業務に従事している者(従事していた者)が,業務に関して知り得た個人情報を漏らした場合は,個人情報の保護に関する法律に規定する罰則が適用されます。また,指定管理者との協定により,協定に違反した場合は,指定管理者の指定の取消しや業務の停止を行う場合があります。

(3) 指定管理者の情報公開

 指定管理者における情報公開については,公の施設の管理という公共性に鑑み,函館市情報公開条例において「自己が管理する公の施設に関する文書の公開に努めるものとする。」と規定し,情報の公開に努める必要があります。

(4) その他関係法令

 上記以外の法令についても,関係する法令については遵守する必要があります。

(5) 指定管理者に対する監査 

 指定管理者に対する監査は,地方自治法の規定により,監査委員が必要と認めるときや市長が要求するときなどは,指定管理者が行う公の施設の管理業務に係る出納関連の事務について監査を行うことができます。
 管理業務そのものについては監査の対象となりませんが,設置者たる市の事務を監査するのに必要があれば,指定管理者に対して出頭を求め,調査し,また帳簿書類等の記録の提出を求める場合があります。

 

 

 

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