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都市計画提案制度

公開日 2014年09月10日

更新日 2022年03月08日

都市計画提案制度とは

都市計画提案制度は,まちづくりに対する地域の取組みなどを都市計画に反映させるため,土地所有者やまちづくりNPO法人などが,都市計画を定める都道府県または市町村に対し,一定の条件を満たしたうえで都市計画の決定または変更に関する提案を行うことができる都市計画法の制度のひとつです。

 

都市計画提案制度に関する事務処理要領

  • 函館市では,住民のみなさんに制度のしくみを理解していただき,必要な事務手続きを適正かつ円滑に行うため,「都市計画提案制度に関する事務処理要領」を策定しています。
  • 函館市が定める都市計画についての提案は,この要領に定める手続きに沿って行っていただくこととなります。 

→ 事務処理要領の本文はこちら

 

都市計画提案制度に関する事務処理要領に基づく手続きの流れ

提案者   函館市   函館市都市計画審議会
         

事前相談
 相談表を市に提出し,提案内容を市に説明するとともに,提案にあたっての留意事項の説明を受けます。

   
       

周辺住民への説明
 住民説明会などにより,周辺住民へ説明し,理解を得ます。

       
       
都市計画の提案
 提案書など,必要な書類を市に提出します。

提出書類の受付・要件確認
 提案者にヒアリングを行うとともに,提案書類や提案要件の確認を行います。

   
       
【必要ありと判断】

提案に対する判断
 提案された都市計画の決定・変更の必要の有無について,まちづくりの方針,周辺住民等の合意の状況などを考慮して市が判断します。

【必要なしと判断】
     


 

判断結果の通知・公表
 都市計画決定・変更の必要がないとした市の判断と理由を提案者に通知するとともに,公表します。

都市計画審議会の意見聴取
 提案に対する市の判断について,都市計画審議会の意見を聴きます。

       
都市計画決定・変更手続き
 市が提案内容を踏まえた都市計画の案を作成した後,都市計画法に基づく案の縦覧や都市計画審議会の審議を経て,都市計画の決定・変更をします。
 なお,決定・変更された都市計画の内容については,公表します。

※ この手続きの流れは,市が定める都市計画を提案した場合です。

 

 パンフレット・事務処理要領などのダウンロード

 

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お問い合わせ

都市建設部 都市計画課
TEL:0138-21-3360