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償却資産の評価について

公開日 2014年03月18日

更新日 2021年12月14日

評価額,課税標準額 

申告された資産の一品一品について,取得価額,取得年月,耐用年数に基づき,毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の評価額を定率法により計算します。

  

   ※減価率は,税務会計における旧定率法による償却率と同じです。

 

 

 

 

 前年中に取得した資産の評価額  

 

評価額=取得価額×{1−(減価率×1/2)}  

 

  ※前年中に取得したものは,取得月にかかわらず半年償却により評価額を求めます。

 

  

 

 前年以前に取得した資産の評価額 

 

評価額=前年度の評価額×(1−減価率)

 

 

 

 評価額の最低限度 

 

評価額は上記の計算方法により毎年減価していきますが,最低限度額(当該資産の取得価額の5%)に達した年以降は減価しません。

 


 

 課税標準額

 

各資産の評価額の合計を決定価格といい,原則としてこの決定価格が課税標準額となります。(課税標準額の1,000円未満は切り捨て)

  

 

税率,税額,免税点

函館市の固定資産税の税率は,1.4%です。 

 

税額は,課税標準額に税率を乗じたものです。(税額の100円未満は切り捨て)

 

ただし,課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。

  

 

  (例)  課税標準額      税率     税額

 

      1,500,000円 × 1.4% = 21,000円

  

 ※課税されるかどうかは評価計算の結果により決定しますので,資産の多少にかかわらず申告してください。 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229