公開日 2014年03月18日
更新日 2021年12月14日
評価額,課税標準額
申告された資産の一品一品について,取得価額,取得年月,耐用年数に基づき,毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の評価額を定率法により計算します。
※減価率は,税務会計における旧定率法による償却率と同じです。
前年中に取得した資産の評価額
評価額=取得価額×{1−(減価率×1/2)}
※前年中に取得したものは,取得月にかかわらず半年償却により評価額を求めます。
前年以前に取得した資産の評価額
評価額=前年度の評価額×(1−減価率)
評価額の最低限度
評価額は上記の計算方法により毎年減価していきますが,最低限度額(当該資産の取得価額の5%)に達した年以降は減価しません。
課税標準額
各資産の評価額の合計を決定価格といい,原則としてこの決定価格が課税標準額となります。(課税標準額の1,000円未満は切り捨て)
税率,税額,免税点
函館市の固定資産税の税率は,1.4%です。
税額は,課税標準額に税率を乗じたものです。(税額の100円未満は切り捨て)
ただし,課税標準額が150万円未満の場合は課税されません。
(例) 課税標準額 税率 税額
1,500,000円 × 1.4% = 21,000円
※課税されるかどうかは評価計算の結果により決定しますので,資産の多少にかかわらず申告してください。
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