公開日 2016年06月21日
更新日 2021年12月14日
人為的に農地を農地以外のものにすることを農地転用といいます。
農地を,宅地などに転用する場合には,事前に知事(4haを超えるときは農林水産大臣との協議必要)の許可が必要です。
なお,仮設事務所の設置など,農地以外の目的で農地を一時的に使用する場合にも,許可が必要となります。
また,市街化区域内の農地を転用する場合は,事前に農業委員会へ届出が必要です。
※ 転用する計画がありましたら,お早めに農業委員会事務局までご相談ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。