公開日 2023年08月30日
介護者を支えるサービス
介護や援助を必要とする高齢者(おおむね65歳以上)の方々が,住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう,さまざまなサービスを実施しております。
また,高齢者の方々の社会参加の促進や,生きがいづくりのために,さまざまな制度があります。
市役所の窓口
窓口名 | 電話 |
市役所2階 高齢福祉課 高齢者・介護総合相談窓口 | 21-3025 |
市役所2階 高齢福祉課 家族介護支援担当 | 21-3065 |
亀田支所1階 亀田福祉課 介護・高齢・障がい相談窓口 | 45-5482 |
湯川支所1階 湯川福祉課 | 57-6170 |
戸井支所 市民福祉課 | 82-2112 |
恵山支所 市民福祉課 | 85-2335 |
椴法華支所 市民福祉課 | 86-2111 |
南茅部支所 市民福祉課 | 25-6045 |
サービスの利用にあたっては,市の窓口にご相談ください。
家族介護用品給付事業
要介護3,4,5と認定された市民税非課税世帯の方を在宅で介護している市民税非課税世帯の方に,紙おむつ等の介護用品を引き換えできる利用券を交付します。支給対象者は次の要件を全て満たしているご家族です。
- 申請されるご家族および要介護者が本市に住所を有していること。
- 申請されるご家族およびその配偶者が市民税非課税世帯であること。
- 要介護者およびその配偶者が市民税非課税世帯であること。
- 申請されるご家族および要介護者が,市町村民税課税者の税法上の扶養親族等ではないこと。
- 要介護者が,要介護3,4,5と認定されており,かつ介護用品(オムツ等)が必要な状態であること。
- 在宅で介護をしていること。(入院や施設入所の場合は対象外)
- 要介護者が生活保護受給者でないこと。
家族介護用品給付申請書(別記第2号様式)[PDF:118KB]
函館市家族介護用品給付事業登録事業者一覧(R6.4.1)[PDF:138KB]
給付額 月額5,000円を上限に給付し,超えた分は自己負担となります。
事業者向けのページはこちら
家族介護慰労事業
在宅の要介護者を抱えるご家族に,身体的,精神的,経済的負担の軽減を目的に,慰労金(10万円)を支給します。支給対象者は,次の要件を全て満たすご家族です。
- 申請されるご家族および要介護者が本市に住所を有していること。
- 申請されるご家族および要介護者の世帯が市民税非課税世帯であること。
- 要介護者が,要介護2(認定調査時の主治医意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の者に限る)または要介護3,4,5と認定されていること。
- 対象期間1年間の介護保険サービスの利用日数の合計が10日以内であること。(福祉用具貸与,特定福祉用具販売および住宅改修を除く)
- 要介護者が対象期間1年間に通算90日を超える入院をしていないこと。
- 在宅で介護していること。
- 申請されるご家族が生活保護受給者でないこと。
家族介護者交流事業
要介護高齢者等の介護にあたっている家族を,その介護から一時的に解放し,日帰り交流に参加してもらい,介護者相互の交流等により,元気回復(リフレッシュ)を図ります。
利用料 無料
家族介護者のための相談窓口
家族介護支援員(保健師や介護福祉士)が,在宅で高齢者や認知症の方を介護している家族の不安や悩みに関する相談に対応いたします。
利用料 無料
家族介護者のための相談窓口はこちら
介護マーク
認知症の方の介護は,他の人から見ると介護をしていることがわかりにくいため,誤解や偏見を持たれることがあります。
このため,介護中であることを周囲に理解していただくために,介護マーク(名札)を作成し,希望する方に配付しています。

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