公開日 2023年08月30日
介護者を支えるサービス
介護や援助を必要とする高齢者(おおむね65歳以上)の方々が,住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう,さまざまなサービスを実施しております。
また,高齢者の方々の社会参加の促進や,生きがいづくりのために,さまざまな制度があります。
市役所の窓口
窓口名 | 電話 |
市役所2階 高齢福祉課 高齢者・介護総合相談窓口 | 21-3025 |
市役所2階 高齢福祉課 家族介護支援担当 | 21-3065 |
亀田支所1階 亀田福祉課 介護・高齢・障がい相談窓口 | 45-5482 |
湯川支所1階 湯川福祉課 | 57-6170 |
戸井支所 市民福祉課 | 82-2112 |
恵山支所 市民福祉課 | 85-2335 |
椴法華支所 市民福祉課 | 86-2111 |
南茅部支所 市民福祉課 | 25-6045 |
サービスの利用にあたっては,市の窓口にご相談ください。
家族介護用品給付事業
要介護「3」,「4」または「5」と認定された市民税非課税世帯の方を在宅で介護している市民税非課税世帯の方に,紙おむつ等の介護用品を引き換えできる利用券を交付します。
事業の詳細については,「家族介護用品給付事業ちらし」をご覧ください。
家族介護用品給付申請書(別記第2号様式)[PDF:118KB]
函館市家族介護用品給付事業登録事業者一覧(R6.4.1)[PDF:138KB]
給付額 月額5,000円を上限に給付し,超えた分は自己負担となります。
事業者向けのページはこちら
家族介護慰労事業
過去1年間,下記のア~オのすべてにあてはまる方を介護しているご家族で,本市に住所を有し,市民税非課税世帯である方に慰労金(10万円)を支給します。
ア 本市に住所を有している
イ 市民税非課税世帯である。
ウ 要介護認定において,要介護3以上または要介護2(認定調査時に主治医意見書において「認知証高齢者の日常生活自立度」が2以上の方のみ)と判定されている。
エ 介護サービス(福祉用具貸与,特定福祉用具販売および住宅改修を除く。)の利用日数の合計が10日以内である。
オ 通算90日を超える入院をしていない。
家族介護者交流事業
要介護高齢者等の介護にあたっている家族を,その介護から一時的に解放し,日帰り交流に参加してもらい,介護者相互の交流等により,元気回復(リフレッシュ)を図ります。
利用料 無料
家族介護者のための相談窓口
家族介護支援員(保健師や介護福祉士)が,在宅で高齢者や認知症の方を介護している家族の不安や悩みに関する相談に対応いたします。
利用料 無料
家族介護者のための相談窓口はこちら
介護マーク
認知症の方の介護は,他の人から見ると介護をしていることがわかりにくいため,誤解や偏見を持たれることがあります。
このため,介護中であることを周囲に理解していただくために,介護マーク(名札)を作成し,希望する方に配付しています。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。