公開日 2019年05月01日
更新日 2022年03月11日
家屋の取り壊し
家屋が取り壊された場合(一部取り壊し含む)は,翌年度からその家屋に係る固定資産税・都市計画税が課税されなくなりますので,ご連絡ください。
※函館地方法務局へ滅失登記済の方は連絡不要です。
家屋の用途変更
家屋の用途とは,住宅・店舗・事務所・工場等その家屋の使われ方をいいます。
家屋の用途を変更した場合は,翌年度の税額が変更となる場合がありますのでご連絡願います。
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