公開日 2022年04月07日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について,平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,一定の要件を満たす住宅については固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅に該当になった場合は3分の2)が減額となります。
減額を受けられる要件
(1)家屋の要件
1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
(2)耐震改修工事の要件
1.平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた,建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修
工事であること。
2.工事費のうち,耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。
減額の対象および期間
(1)減額の対象
1戸あたり120m2までの床面積相当分の固定資産税額の2分の1が減額となります。
※耐震改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は, 固定資産税額の3分の2が減額になります。(改修
後の床面積が50m2以上280m2以下の場合に限ります。)
(2)減額される期間
1年度分(通行障害既存耐震不適挌建築物は2年度分)
減額の手続
耐震改修工事完了後3か月以内に申告してください。(財務部税務室資産税担当まで)
なお,申告書には,下記1から3の書類の添付が必要です。
1.増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2)または住宅性能評価書(耐震等級(構造駆体の倒壊等
防止)にかかる評価が1,2,3のもの)
※増改築等工事証明書および固定資産税減額証明書の発行は,建築士・住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕
疵担保責任保険法人が行います。
2.耐震改修工事に要した費用を証する書類
3.耐震改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は, 「認定通知書」
耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOCX:18KB]
耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOCX:20.1KB]
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。