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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

公開日 2022年04月07日

昭和57年1月1日以前から所在する住宅について,平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,一定の要件を満たす住宅については固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅に該当になった場合は3分の2)が減額となります。

 

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

 1.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

 2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

 

(2)耐震改修工事の要件

 1.平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた,建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修

      工事であること。

 2.工事費のうち,耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。

 

減額の対象および期間

(1)減額の対象

1戸あたり120m2までの床面積相当分の固定資産税額の2分の1が減額となります。

※耐震改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は, 固定資産税額の3分の2が減額になります。(改修

後の床面積が50m2以上280m2以下の場合に限ります。)

 

(2)減額される期間

1年度分(通行障害既存耐震不適挌建築物は2年度分)

 

減額の手続

耐震改修工事完了後3か月以内に申告してください。(財務部税務室資産税担当まで)

 

なお,申告書には,下記1から3の書類の添付が必要です。

 

1.増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2)または住宅性能評価書(耐震等級(構造駆体の倒壊等

  防止)にかかる評価が1,2,3のもの)

 

 ※増改築等工事証明書および固定資産税減額証明書の発行は,建築士・住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕

  疵担保責任保険法人が行います。

 

2.耐震改修工事に要した費用を証する書類

  

3.耐震改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は, 「認定通知書」

 

耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOCX:18KB]

耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOCX:20.1KB]

増改築等工事証明書[DOC:412KB]

 

 

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財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229