公開日 2022年04月07日
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について,令和8年3月31日までの間に耐震改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,一定の要件を満たす住宅については固定資産税が減額となります。
減額を受けられる要件
家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
耐震改修工事の要件
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること。
- 工事費のうち,耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えていること。
減額の対象
1戸あたり120m2までの床面積相当分の固定資産税額の2分の1が減額となります。
※耐震改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は, 固定資産税額の3分の2が減額になります。(改修後の床面積が50m2以上280m2以下の場合に限ります。)
減額される期間
1年度分(通行障害既存耐震不適挌建築物は2年度分)
減額の手続
耐震改修工事完了後3か月以内に財務部税務室資産税担当へ申告してください。
なお,申告書には,以下1から3の書類の添付が必要です。
- 増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2)または住宅性能評価書(耐震等級(構造駆体の倒壊等防止)にかかる評価が1,2,3のもの) ※増改築等工事証明書および固定資産税減額証明書の発行は,建築士・住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が行います。
- 耐震改修工事に要した費用を証する書類
- 耐震改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は,「認定通知書」
耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOCX:18KB]
耐震改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOCX:20.1KB]

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