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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

公開日 2020年04月01日

更新日 2022年04月07日

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)は,平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,一定の要件を満たす住宅については固定資産税額の3分の1が減額となります。

 

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

 1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること。

 2.居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。(但し,家屋の賃貸部分は減額になりません。)

 3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。

 

(2)バリアフリー改修工事の要件

 1.次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること。

  ・65歳以上の者

  ・要介護認定または要支援認定を受けている者

  ・障がい者

 2.工事費のうち,バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あ

  たり50万円を超えていること。

 

 

※バリアフリー改修工事とは次のものをいいます。

 ・廊下の拡幅

 ・階段の勾配の緩和

 ・浴室,便所の改良

 ・手すりの取付け

 ・床の段差の解消

 ・引き戸の取替え

 ・床表面の滑り止め化

 

減額を受けられるための工事完了期間

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間であること。

 

減額の対象および期間

1戸あたり100m2までの床面積相当分の固定資産税額の3分の1が減額となります。なお,減額は1年度分に限り適用となります。

 

減額の手続

バリアフリー改修工事完了後3か月以内に申告してください。(財務部税務室資産税担当まで)

 

なお,申告書には,下記1から3の書類の添付が必要です。

 

1.居住者の要件を確認できる書類(住民票,介護保険被保険者証,障害者手帳)

 

2.バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類または改修が行われた旨を証する書類

 

3.バリアフリー改修工事箇所の図面・撮影写真等

 

 

バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOC:34.5KB]

バリアフリー改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOC:36.5KB]

 

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財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229