公開日 2022年10月25日
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)について,令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,省エネ改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税が減額となります。
減額を受けられる要件
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
- 居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。(但し,家屋の賃貸部分は減額になりません。)
- 改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。
省エネ改修工事の要件
工事費のうち,断熱改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あたり60万円超,また断熱改修に要した費用が50万円超であって,太陽光発電装置,高効率空調機,高効率給湯器,太陽熱利用システムの設置費と合わせて60万円超であること。
※断熱改修工事とは
- 窓の断熱改修工事
- 窓の断熱改修工事とその他の断熱改修工事(床,天井,壁など)
減額を受けられるための工事完了期間
令和8年3月31日まで
減額の対象
1戸あたり120m2までの床面積相当分の固定資産税額の3分の1が減額となります。
※省エネ改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は,固定資産税額の3分の2が減額となります。(改修後の床面積が50m2以上280m2以下の場合に限ります。)
減額される期間
1年度分
減額の手続
省エネ改修工事完了後3か月以内に財務部税務室資産税担当へ申告してください。
なお,申告書には,下記1から4の書類の添付が必要です。
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修工事に要した費用を証する書類
- 増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2) ※証明書は,建築士・住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
- 省エネ改修工事を完了し認定長期優良住宅に該当になった場合は,「認定通知書」の写し
省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOC:34.5KB]
省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOC:37KB]

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