公開日 2022年10月25日
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)について,令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,省エネ改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税額の3分の1,併せて認定長期優良住宅の該当になった家屋は3分の2が減額となります。
減額を受けられる要件
(1)家屋の要件
1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。
2.居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。(但し,家屋の賃貸部分は減額になりません。)
3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。
(2)省エネ改修工事の要件
工事費のうち,断熱改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あたり60万円超,また断熱
改修に要した費用が50万円超であって,太陽光発電装置,高効率空調機,高効率給湯器,太陽熱利用システ
ムの設置費と合わせて60万円超であること。
※断熱改修工事とは
・窓の断熱改修工事
・窓の断熱改修工事とその他の断熱改修工事(床,天井,壁など)
減額を受けられるための工事完了期間
令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間であること。
減額の対象および期間
(1)減額の対象
1戸あたり120m2までの床面積相当分の固定資産税額の3分の1が減額となります。
※省エネ改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は,固定資産税額の3分の2が減額とな
ります。(改修後の床面積が50m2以上280m2以下の場合に限ります。)
(2)減額される期間
1年度分
減額の手続
省エネ改修工事完了後3か月以内に申告してください。(財務部税務室資産税担当まで)
なお,申告書には,下記1から4の書類の添付が必要です。
1.納税義務者の住民票の写し
2.省エネ改修工事に要した費用を証する書類
3.増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2)
※証明書は,建築士・住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。
4.省エネ改修工事を完了し認定長期優良住宅に該当になった場合は,「認定通知書」の写し
省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOC:34.5KB]
省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOC:37KB]
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。