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省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

公開日 2022年10月25日

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く。)について,令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を完了し,かつ,完了した日から3か月以内に申告したものに限り,省エネ改修工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋に係る固定資産税額の3分の1,併せて認定長期優良住宅の該当になった家屋は3分の2が減額となります。

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

 1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。

 2.居住用部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。(但し,家屋の賃貸部分は減額になりません。)

 3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。

 

(2)省エネ改修工事の要件

工事費のうち,断熱改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あたり60万円超,また断熱

改修に要した費用が50万円超であって,太陽光発電装置,高効率空調機,高効率給湯器,太陽熱利用システ

ムの設置費と合わせて60万円超であること。

 

※断熱改修工事とは

 ・窓の断熱改修工事

 ・窓の断熱改修工事とその他の断熱改修工事(床,天井,壁など)

 

 

減額を受けられるための工事完了期間

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの期間であること。

 

 

減額の対象および期間

(1)減額の対象

1戸あたり120m2までの床面積相当分の固定資産税額の3分の1が減額となります。

※省エネ改修工事を完了し,認定長期優良住宅に該当になった場合は,固定資産税額の3分の2が減額とな

ります。(改修後の床面積が50m2以上280m2以下の場合に限ります。)

 

(2)減額される期間

1年度分

 

減額の手続

省エネ改修工事完了後3か月以内に申告してください。(財務部税務室資産税担当まで)

 

なお,申告書には,下記1から4の書類の添付が必要です。

 

1.納税義務者の住民票の写し

 

2.省エネ改修工事に要した費用を証する書類

 

3.増改築等工事証明書(昭和63年建設省告示第1274号別表第2)

 

  ※証明書は,建築士・住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。

  

4.省エネ改修工事を完了し認定長期優良住宅に該当になった場合は,「認定知書」の写し

 

 

省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書[DOC:34.5KB]

省エネ改修住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)[DOC:37KB]

 増改築等工事証明書[DOC:412KB]

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229