公開日 2024年01月04日
1 農地法第3条の許可基準・流れ
農地を農地として所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には,事前に農業委員会の許可が必要です。
これは,資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得を規制するとともに,農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
- 農地法第3条許可基準・流れ
- 必要書類等
農地法第3条第1項の規定による許可申請書記載例(所有権移転)(132KB)
農地法第3条第1項の規定による許可申請書記載例(賃貸借)(131KB)
2 農用地利用集積計画の決定について
農地の権利を取得する方法として,農地法第3条に基づく許可だけではなく「農用地利用集積計画の決定」という方法もございます。
詳細は農業委員会事務局にご確認ください。
3 函館市農地賃借料情報
函館市農業委員会では,農地法第52条に基づき,賃借料情報の提供を行っています。
過去5年間のデータから,田・畑別に最高額・最低額・平均額を算出しています。
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