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農地の売買や貸し借り

公開日 2024年01月04日

1 農地法第3条の許可基準・流れ

農地を農地として所有権移転(売買・交換・贈与)や貸し借り(賃貸借・使用貸借)をする場合には,事前に農業委員会の許可が必要です。

これは,資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地取得を規制するとともに,農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

  • 農地法第3条許可基準・流れ

  農地法第3条の主な許可基準.pdf(118KB)

  農地法第3条許可事務の流れ.pdf(33KB)

 

  • 必要書類等

  農地法第3条第1項の規定による許可申請書(123KB)

  農地法第3条第1項の規定による許可申請書記載例(所有権移転)(132KB)

  農地法第3条第1項の規定による許可申請書記載例(賃貸借)(131KB)

  農地賃貸借契約書例(13KB)

  必要書類一覧(10KB)

  必要書類チェックリスト(14KB)

 

2 農用地利用集積計画の決定について 

農地の権利を取得する方法として,農地法第3条に基づく許可だけではなく「農用地利用集積計画の決定」という方法もございます。

詳細は農業委員会事務局にご確認ください。 

 

3 函館市農地賃借料情報

函館市農業委員会では,農地法第52条に基づき,賃借料情報の提供を行っています。

過去5年間のデータから,田・畑別に最高額・最低額・平均額を算出しています。

 

 

  函館市農地賃借料情報(令和6年1月4日提供)(138KB)

 

 

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局 農地課
TEL:0138-21-3587