公開日 2023年04月01日
税負担の調整措置
土地の税負担については,課税の公平の観点から,負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)に応じた調整措置が設けられており,一定の負担水準に達している土地は引き下げや据え置きとなりますが,一定の負担水準を下回る土地は,次の表のとおり,税負担を上昇させ,負担水準の均衡化を促進する措置が講じられています。
住宅用地 | 住宅用地以外(商業地等) | ||
負担水準 |
課税標準額の求め方 |
負担水準 |
課税標準額の求め方 |
100%以上 | ・「評価額×住宅用地特例率」まで下がります。 | 70%超 | ・「評価額」の70%まで下がります。 |
100%未満 | ・「前年度の課税標準額」に「評価額×住宅用地特例率」の5%を加えた額になります。 ・ただし,当該額が「評価額×住宅用地特例率」を上回る場合には「評価額×住宅用地特例率」とし,20%を下回る場合には20%相当額となります。 |
60%以上 | ・「前年度の課税標準額」を据え置きます。 |
60%未満 |
・「前年度の課税標準額」に「評価額」の5%を加えた額となります。 ・ただし,当該額が「評価額」の60%を上回る場合には60%相当額とし,20%を下回る場合には20%相当額となります。 |
(注)「前年度の課税標準額」・・・前年に地目変更等の異動があった場合は,前年度の課税標準額についても,既に異動があったものとして算定した額になります。
負担水準とは
個々の宅地の課税標準額に対して,どの程度まで達しているかを示すもので,次の式により求められます。
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