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新築住宅に対する減額措置

公開日 2014年03月17日

更新日 2022年03月11日

新築された住宅,アパートなど居住用家屋は,面積要件などにあてはまると,新築後一定期間の固定資産税額が2分の1となる減額措置が設けられています。(都市計画税は該当しません。)

 

減額を受けられる要件

 

ア 専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については,居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

 

イ アパートなどの共同住宅は,居住部分が対象となります。分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については,「専有部分

  の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

 

※併用住宅やアパートなどにおける店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。

※床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が50m2(1戸建以外の貸家住宅にあっては40m2)以上280m2以下であること。

 

減額される期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)………新築後3年度分

イ 3階建以上の中高層耐火住宅等……新築後5年度分

減額される対象 

1戸あたり120m2までのものはその全部が,120m2を超えるものは120m2までの床面積相当分の固定資産税額の2分の1が減額となります。

 

 

 

 

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