公開日 2021年07月15日
更新日 2023年12月26日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく不利益処分の公表
函館市では,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく不利益処分を行ったときは,下記の内容を公表しています。
公表内容
- 被処分者の氏名等
- 被処分者の住所
- 処分の内容
- 処分に至った理由
- 処分の根拠法令
- 処分年月日
公表にあたっての注意事項
- 公表する不利益処分は,許可の取消し処分,許可の停止処分,改善命令,措置命令です。
- 許可の取消しの日から5年間または事業の停止期間が経過した場合,改善命令や措置命令の履行が完了した場合には,下記の状況一覧より削除されます。
- ここで公表されるのは,函館市長が不利益処分を行った場合のみです。したがって,他の都道府県および政令市において同様の処分がされているとは限りません。
※ 北海道の処分状況についてはこちら(北海道環境生活部 環境局 循環型社会推進課のホームページ)をご覧ください。
不利益処分状況一覧
1 法第14条の3,法第14条の3の2,法第14条の6,法第7条の3または法第7条の4に基づき,許可の停止または取消しを行った事案
被処分者の氏名等 | 江尻運送株式会社 代表取締役 江尻 豊 |
被処分者の住所 | 北海道茅部郡森町字富士見町163番地50 |
処分の内容 | 一般廃棄物収集運搬業許可の取消し |
処分に至った理由 | 被処分者は,法第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当し,法第7条の4第1項1号の規定に該当するに至ったため |
処分の根拠法令 | 法第7条の4 |
処分年月日 | 令和3年7月15日 |
2 法第15条の2の7または法第15条の3に基づき,許可の停止または取消しを行った事案
- 現在のところありません
3 法第15条の2の7に基づき,改善命令を行った事案
-
現在のところありません
4 法第19条の3に基づき,改善命令を行った事案
-
現在のところありません
5 法第19条の5または法第19条の6に基づき,措置命令を行った事案
-
現在のところありません
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環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
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