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函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱について

公開日 2022年05月10日

更新日 2023年03月20日

目的

 事業者は,廃棄物処理施設を設置する際,地域の理解を得ながら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)の手続を進めるほか,都市計画法や建築基準法などの手続も行わなければなりません。 

 このため,函館市では,これらの手続を円滑に進めることにより,周辺環境の保全を図るとともに,廃棄物の再生利用および適正処理の推進を図ることを目的として,環境部と都市建設部共管の「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」(以下「指導要綱」という。)を定め,平成14年4月から施行(直近一部改正:令和4年4月)しています。

 

指導要綱の特色

  •  廃棄物処理施設の設置にあたっては,廃棄物処理法に基づく許可申請等手続に先立ち,事前協議や事前審査,地域関係者等への説明会の開催,必要に応じ住民意見の反映などの手続について,事業者に対し義務付けています。
  •  まちづくりの観点から,廃棄物処理施設の立地に関する基準を定め,農振農用地区域や集水区域の境界から500m以内の区域など,21種類の区域において施設の立地を制限しています。

 【参考】廃棄物処理施設とは

  1.  最終処分場,焼却施設,破砕施設などの廃棄物処理法に基づき設置許可を必要とする施設
  2.  上記1以外の廃棄物を処理する施設で,1日当たりの処理能力が5トン以上のもの

その他,詳しい内容については,指導要綱をご覧ください。

◆分割ダウンロード 
 表紙および目次

P.1

表紙および目次(71KB)

 要綱および附則 P.2~17

要綱および附則(237KB)

 別記様式(第1号~第11号) P.18~30

別記様式(167KB)

 立地に関する基準 P.31~34

立地基準(146KB)

 敷地の造成等に関する基準 P.35~38

造成基準(124KB)

 構造等に関する基準 P.39~41

構造基準(146KB)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279