公開日 2022年05月10日
更新日 2023年03月20日
目的
事業者は,廃棄物処理施設を設置する際,地域の理解を得ながら「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」という。)の手続を進めるほか,都市計画法や建築基準法などの手続も行わなければなりません。
このため,函館市では,これらの手続を円滑に進めることにより,周辺環境の保全を図るとともに,廃棄物の再生利用および適正処理の推進を図ることを目的として,環境部と都市建設部共管の「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」(以下「指導要綱」という。)を定め,平成14年4月から施行(直近一部改正:令和4年4月)しています。
指導要綱の特色
- 廃棄物処理施設の設置にあたっては,廃棄物処理法に基づく許可申請等手続に先立ち,事前協議や事前審査,地域関係者等への説明会の開催,必要に応じ住民意見の反映などの手続について,事業者に対し義務付けています。
- まちづくりの観点から,廃棄物処理施設の立地に関する基準を定め,農振農用地区域や集水区域の境界から500m以内の区域など,21種類の区域において施設の立地を制限しています。
【参考】廃棄物処理施設とは
- 最終処分場,焼却施設,破砕施設などの廃棄物処理法に基づき設置許可を必要とする施設
- 上記1以外の廃棄物を処理する施設で,1日当たりの処理能力が5トン以上のもの
その他,詳しい内容については,指導要綱をご覧ください。
◆分割ダウンロード | ||
表紙および目次 |
P.1 |
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要綱および附則 | P.2~17 | |
別記様式(第1号~第11号) | P.18~30 | |
立地に関する基準 | P.31~34 | |
敷地の造成等に関する基準 | P.35~38 | |
構造等に関する基準 | P.39~41 |
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