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住宅用地の軽減措置について

公開日 2023年03月27日

課税標準の特例措置

 住宅用地については,その税負担を特に軽減する必要から,その面積の広さによって,小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて,次表のとおり特例措置が適用されます。

住宅用地の区分 住宅用地特例率
小規模住宅用地 固定資産税 評価額の1/6に軽減
都市計画税 評価額の1/3に軽減
一般住宅用地 固定資産税 評価額の1/3に軽減
都市計画税 評価額の2/3に軽減

 

小規模住宅用地とは

 住宅の敷地が200m2以下の住宅用地(200m2を超える場合は住宅1戸あたり200m2までの部分)

 

一般住宅用地とは

 住宅用地のうち,小規模住宅用地を超える部分(家屋の床面積の10倍までが限度)

 例)300m2の住宅用地(1戸建ての敷地)の場合

200m2分が小規模住宅用地で残り100m2分が一般住宅用地となります。

 

住宅用地の範囲

 住宅用地とは,「住宅の敷地の用に供されている土地」のことで,次の二つがあります。

1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし,家屋の床面積の10倍まで)

2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋) の敷地の用に供されている土地 

その土地の面積(ただし,家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表参照)を乗じて得た面積に相当する土地

区分 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

住宅の敷地の用に供されている土地とは

 その住宅を維持し,またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。

 したがって,賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は,住宅の敷地とはされません。

 

住宅建替え中の土地の特例とは

 住宅の建替え中に賦課期日(1月1日)を迎えた場合で,一定の要件を満たすと認められる土地については,所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

 

被災住宅用地の特例とは

 住宅が災害(震災,火災等)により滅失した場合で,他の建物や構築物の用に供されていない土地は,2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には,避難等解除後3年間,被災市街地復興推進地域が定められた場合には,災害の発生した年の翌年度から4年度までの各年度分)に限り,住宅用地として取り扱われます。

 

 

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財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229