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固定資産税・都市計画税

公開日 2019年07月18日

更新日 2021年12月14日

 

 固定資産税は,毎年11日(賦課期日といいます)現在に,土地,家屋,償却資産を所有している人に対して固定資産の価格(評価額)に応じて課税される税金です。

また,都市計画税とは,都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために,課税される目的税です。

 

固定資産税・都市計画税の課税

 

■ 固定資産税・都市計画税について

 

 所有者が死亡した場合 

 

 送付先の変更

 

 未表示家屋の名義変更

 

 疑問・不服がある場合 

 

 固定資産税の課税免除(過疎法関連)

 

 固定資産税の不均一課税(半島法関連)

 

 

 家屋の課税

■ 家屋の評価について

  

■ 家屋の取壊し・用途変更  

 

 新築住宅に対する減額措置

 

 認定長期優良住宅に対する減額措置

 

 住宅耐震改修に伴う減額措置

 

 バリアフリー改修に伴う減額措置

 

 省エネ改修に伴う減額措置

 

土地の課税

 土地の評価について

 

 住宅用地の軽減措置について 

 

■ 税負担の調整措置 

 

償却資産の課税

■ 償却資産について

 

■ 償却資産の評価について

 

 

固定資産の閲覧・縦覧

 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧 

 

 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229