公開日 2017年12月15日
更新日 2021年12月14日
「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」に基づく給付金の支給等について
標記支給についての内容は以下のとおりです。
対象者
次の(ア),(イ)のいずれも満たす方
(ア) 獲得性の傷病*1について「特定フィブリノゲン製剤」や「特定血液凝固第Ⅸ因子製剤」の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方*2
(イ) 裁判所において,和解・調停が成立する,判決が確定するなどにより(ア)の方であると認定された本人,または相続人
*1 妊娠中や出産時の大量出血,手術での大量出血,新生児出血症,手術での腱や骨折片などの接着の際にフィブリン糊として使用された場合等が該当します。
*2 既に治癒した方や,感染者からの母子感染も対象です。
給付金の手続き等
※2022年(令和4年)の法律改正により,給付金の申請期限が2028年(令和10年)1月17日まで*3に延長されました。
※2028年(令和10年)1月17日までに訴訟提起していた場合は,2028年(令和10年)1月18日以降であっても,和解が成立した日から1か月以内に請求すればよいことになっています。
※2020年(令和2年)の民法一部改正に伴い,追加給付金の請求は「症状が進行したことを知った日から5年以内」となりました。
*3「法律の施行後15年以内(2023年1月15日)」から「法律の施行後20年以内(2028年1月15日)」に申請期限が延長されました。
2028年1月15日は土曜日のため,請求期限は翌々日の1月17日となります。
詳細は,次のリンク先をご確認ください。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 C型肝炎特別措置法に基づく給付金の支給等について
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。