公開日 2022年03月22日
武力攻撃事態等の避難施設
自然災害等の場合の避難所は市が指定しておりますが,武力攻撃事態等の場合の避難施設は,国民保護法に基づき道庁が指定しています。既に指定されている施設におかれましては,資料を参考にしながら,国民保護措置の基本的事項について,知識を深めていただきますようお願いいたします。
避難施設の指定
指定にあたっては,市町村の意見を聞きながら,施設管理者の同意を得なければなりません。この場合,知事名で施設管理者あてに依頼があり,同意する場合は,所定の様式により知事あてに同意書を提出することとなりますが,実際には,市が一旦取りまとめることとなります。
→「避難施設の指定等に関する事務取扱要領(pdf)」はこちら
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