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介護保険料について

公開日 2022年03月22日

介護保険は利用料のほかに,保険料や公費により支えられています。

保険給付の費用は,保険料と公費で50パーセントずつ負担します

【介護保険の財源構成】 (利用者負担割合1割で居宅介護サービス費の場合)

介護給付および予防給付の総費用
保険負担(9割) 利用者負担(1割)
保険料50% 公費50%
第1号保険料
23% ※
第2号保険料
27%
函館市の負担金
12.5%
北海道の負担金
12.5%
国の負担金
25%

※第1~3段階の保険料軽減のため,別枠で公費負担(函館市25%,北海道25%,国50%)をしています。

 

第1号保険料(65歳以上)

65歳以上の方の保険料は,介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直しを行っています。

令和6~8年度の保険料は下表のとおりとなり,基準額は第5段階の保険料です。

 

段階 対象となる方 保険料(年額)
第1段階

生活保護受給者,世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者,
世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.285
22,710円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超~120万円以下の方 基準額
×0.485
38,650円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方

基準額
×0.685
54,590円
第4段階

世帯の中に市民税課税者がおり,
かつ,本人が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 

基準額
×0.9
71,710円
第5段階

世帯の中に市民税課税者がおり,
かつ,本人が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 

基準額
×1.0
79,680円
第6段階

本人が市民税課税で,合計所得金額が120万円未満の方

基準額
×1.2

95,620円

第7段階

本人が市民税課税で,合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 

基準額
×1.3
103,580円
第8段階 本人が市民税課税で,合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 基準額
×1.5
119,520円
第9段階 本人が市民税課税で,合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 基準額
×1.7
135,460円
第10段階 本人が市民税課税で,合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 基準額
×1.9
151,390円
第11段階 本人が市民税課税で,合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 基準額
×2.1
167,330円
第12段階 本人が市民税課税で,合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 基準額
×2.3
183,260円
第13段階 本人が市民税課税で,合計所得金額が720万円以上の方 基準額
×2.4
191,230円

 

保険料算定額の参考例

区分 世帯の構成 世帯の収入(所得) 市民税の課税状況 令和6年度保険料
段階 年額
高齢者夫婦世帯

夫(71歳)
妻(67歳)

夫:厚生年金 200万円(90万円)
妻:国民年金 55万円(0円)

非課税
非課税

第3段階
第1段階

54,590円
22,710円

夫(71歳)
妻(67歳)

夫:給与収入 360万円(244万円)
妻:厚生年金 88万円(0円)

課税
非課税

第8段階
第5段階

119,520円
79,680円

高齢者単身世帯 本人(71歳) 厚生年金 200万円(90万円) 課税 第6段階 95,620円
本人(66歳)

給与収入 240万円(160万円)
国民年金 55万円(0円)

課税 第7段階

103,580円

本人(66歳)

給与収入 120万円(55万円)
厚生年金 280万円(170万円)
営業所得 (200万円)

課税 第10段階 151,390円
二世代世帯

母(67歳)
世帯主(41歳)
妻(40歳)

母:国民年金 55万円(0円)
主:給与収入 400万円(276万円)
妻:被扶養(0円)

非課税
課税
非課税

第4段階 71,710円

 

保険料の納め方

区分 特別徴収 普通徴収
対象者 老齢・退職年金,障害年金,遺族年金を年額18万円以上受給されている方 特別徴収以外の方
保険料 ○4月・6月・8月(仮徴収)は2月と同額です。
(平準化により,6月・8月は変更となる場合があります。)

○10月・12月・翌年2月は,7月に確定する年額保険料から4月・6月・8月に天引きされた金額を差し引いた金額になります。

介護保険料の平準化について詳しくはこちら

○1期~3期(4月~6月)はそれぞれ前年度の保険料段階をもとに暫定的に算出した金額です。

○4期~12期(7月~翌年3月)は7月に確定する年額保険料から1期~3期分を差し引いた金額になります。

納め方 年金受給月に2か月分ずつ年金から保険料が天引きされます。

毎月納付書で,金融機関や郵便局等の窓口で納めていただきます。
※金融機関へ行く手間が省け,納め忘れもない口座振替が便利です。

◇手続きは
 1.通帳
 2.お届け印
 3.納付書
をお持ちになって,口座のある金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局で手続きしてください。
※キャッシュカードのみで口座振替受付(ペイジー)サービスについて詳しくはこちら

 

通知書の送付

通知書の送付について詳しくはこちら

 

保険料軽減等の制度

災害(震災・風水害・火災等),失業,その他の理由で保険料の納付が困難な場合は,保険料の納付を猶予したり,減免を受けられる場合があります。

また,第3段階の保険料で所得が低く生活に困窮している方は,申請により保険料が軽減される場合があります。

 

保険料を納めないでいると・・・

保険料を納めないでいると,督促状や催告書が送付され,延滞金がかかる場合があります。また,滞納している期間によって保険給付が制限される場合があります。

介護サービスを利用しない場合でも,滞納が続くと滞納処分の対象となります。

滞納期間 介護サービスを利用したときに
1年以上 一時的に全額負担することになります。後日,申請により保険給付分(9~7割)が支給されます。
1年6か月以上 一時的に全額負担することになります。後日,申請により保険給付分(9~7割)から滞納保険料分を差し引いた額が支給されます。
2年以上 滞納期間に応じて自己負担が3割または4割に引き上げられ,高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。

※保険料の納付が困難な場合は,早めにご相談ください。

 

第2号保険料(40歳~64歳)

加入している医療保険ごとに給与や所得に応じて保険料額が決まり,医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。

 

医療保険の種類 保険料の算定方法 保険料負担者
国民健康保険 所得割,均等割,平等割で算定 世帯主(世帯員分を含む)
被用者医療保険※ 標準報酬月額×定率で算定 被保険者(被扶養者分を含む)

※被用者医療保険とは,職場で加入している保険のことを指します。

※第2号保険料に関するお問い合わせは加入している医療保険者へお願いします。

 

【第1号保険料に関するお問い合わせ・相談】

  • 資格,保険料に関することは TEL 21-3033
  • お支払い,徴収猶予に関することは TEL 21-3037

 

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お問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 介護保険料担当
TEL:0138-21-3033,3034,3037