公開日 2022年03月22日
介護保険は利用料のほかに,保険料や公費により支えられています。
保険給付の費用は,保険料と公費で50パーセントずつ負担します
【介護保険の財源構成】 (利用者負担割合1割で居宅介護サービス費の場合)
介護給付および予防給付の総費用 | |||||
保険負担(9割) | 利用者負担(1割) | ||||
保険料50% | 公費50% | ||||
第1号保険料 23% ※ |
第2号保険料 27% |
函館市の負担金 12.5% |
北海道の負担金 12.5% |
国の負担金 25% |
※第1~3段階の保険料軽減のため,別枠で公費負担(函館市25%,北海道25%,国50%)をしています。
第1号保険料(65歳以上)
65歳以上の方の保険料は,介護保険事業計画に基づいて3年ごとに見直しを行っています。
令和6~8年度の保険料は下表のとおりとなり,基準額は第5段階の保険料です。
段階 | 対象となる方 | 保険料(年額) | |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者,世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者, |
基準額 ×0.285 |
22,710円 |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超~120万円以下の方 | 基準額 ×0.485 |
38,650円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
基準額 ×0.685 |
54,590円 |
第4段階 |
世帯の中に市民税課税者がおり, |
基準額 ×0.9 |
71,710円 |
第5段階 |
世帯の中に市民税課税者がおり, |
基準額 ×1.0 |
79,680円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で,合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額 ×1.2 |
95,620円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で,合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額 ×1.3 |
103,580円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で,合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.5 |
119,520円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で,合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額 ×1.7 |
135,460円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で,合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額 ×1.9 |
151,390円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で,合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 基準額 ×2.1 |
167,330円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で,合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額 ×2.3 |
183,260円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で,合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額 ×2.4 |
191,230円 |
保険料算定額の参考例
区分 | 世帯の構成 | 世帯の収入(所得) | 市民税の課税状況 | 令和6年度保険料 | |
---|---|---|---|---|---|
段階 | 年額 | ||||
高齢者夫婦世帯 |
夫(71歳) |
夫:厚生年金 200万円(90万円) |
非課税 |
第3段階 |
54,590円 |
夫(71歳) |
夫:給与収入 360万円(244万円) |
課税 |
第8段階 |
119,520円 |
|
高齢者単身世帯 | 本人(71歳) | 厚生年金 200万円(90万円) | 課税 | 第6段階 | 95,620円 |
本人(66歳) |
給与収入 240万円(160万円) |
課税 | 第7段階 |
103,580円 |
|
本人(66歳) |
給与収入 120万円(55万円) |
課税 | 第10段階 | 151,390円 | |
二世代世帯 |
母(67歳) |
母:国民年金 55万円(0円) |
非課税 |
第4段階 | 71,710円 |
保険料の納め方
区分 | 特別徴収 | 普通徴収 |
---|---|---|
対象者 | 老齢・退職年金,障害年金,遺族年金を年額18万円以上受給されている方 | 特別徴収以外の方 |
保険料 | ○4月・6月・8月(仮徴収)は2月と同額です。 (平準化により,6月・8月は変更となる場合があります。) ○10月・12月・翌年2月は,7月に確定する年額保険料から4月・6月・8月に天引きされた金額を差し引いた金額になります。 |
○1期~3期(4月~6月)はそれぞれ前年度の保険料段階をもとに暫定的に算出した金額です。 ○4期~12期(7月~翌年3月)は7月に確定する年額保険料から1期~3期分を差し引いた金額になります。 |
納め方 | 年金受給月に2か月分ずつ年金から保険料が天引きされます。 |
毎月納付書で,金融機関や郵便局等の窓口で納めていただきます。 ◇手続きは |
通知書の送付
保険料軽減等の制度
災害(震災・風水害・火災等),失業,その他の理由で保険料の納付が困難な場合は,保険料の納付を猶予したり,減免を受けられる場合があります。
また,第3段階の保険料で所得が低く生活に困窮している方は,申請により保険料が軽減される場合があります。
保険料を納めないでいると・・・
保険料を納めないでいると,督促状や催告書が送付され,延滞金がかかる場合があります。また,滞納している期間によって保険給付が制限される場合があります。
介護サービスを利用しない場合でも,滞納が続くと滞納処分の対象となります。
滞納期間 | 介護サービスを利用したときに |
---|---|
1年以上 | 一時的に全額負担することになります。後日,申請により保険給付分(9~7割)が支給されます。 |
1年6か月以上 | 一時的に全額負担することになります。後日,申請により保険給付分(9~7割)から滞納保険料分を差し引いた額が支給されます。 |
2年以上 | 滞納期間に応じて自己負担が3割または4割に引き上げられ,高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。 |
※保険料の納付が困難な場合は,早めにご相談ください。
第2号保険料(40歳~64歳)
加入している医療保険ごとに給与や所得に応じて保険料額が決まり,医療保険の保険料に上乗せして徴収されます。
医療保険の種類 | 保険料の算定方法 | 保険料負担者 |
---|---|---|
国民健康保険 | 所得割,均等割,平等割で算定 | 世帯主(世帯員分を含む) |
被用者医療保険※ | 標準報酬月額×定率で算定 | 被保険者(被扶養者分を含む) |
※被用者医療保険とは,職場で加入している保険のことを指します。
※第2号保険料に関するお問い合わせは加入している医療保険者へお願いします。
【第1号保険料に関するお問い合わせ・相談】
- 資格,保険料に関することは TEL 21-3033
- お支払い,徴収猶予に関することは TEL 21-3037
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