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施術所(あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復)・歯科技工所に関する事項

公開日 2025年03月05日

更新日 2025年03月05日

柔道整復師に関する事項

施術所を開設するとき

施術所を変更するとき

施術所を休止(廃止,再開)したとき

あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師に関する事項

施術所を開設するとき

施術所を変更するとき

施術所休止(廃止,再開)の届出

出張のみの業務に従事するとき

市外居住者が市内で業務に従事するとき

歯科技工所に関する事項 

歯科技工所を開設するとき

歯科技工所の届出事項を変更するとき

歯科技工所を施術所休止(廃止,再開)するとき

 

あはき法,柔整法,歯科技工士法に関する通知 

【R7.2.18】医政発0218第1号厚生労働省医政局長通知(あはき・柔整広告ガイドラインについて)[PDF:82.1KB]

【R7.2.18】あはき・柔整広告ガイドライン[PDF:774KB]

 

【R5.4.21】歯科技工士法施行規則の一部訂正について

 

【R4.5.10歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について 

 

【R4.3.31歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について

 

【R4.3.31歯科技工におけるリモートワークの実施について

 

【R4.3.31「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について

 

【R4.3.31】「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 地域保健課 医務薬事担当
TEL:0138-32-1513