公開日 2023年03月27日
評価のしくみ
固定資産評価基準によって,売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として,地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は,宅地,田および畑(併せて農地といいます。),鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野ならびに雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は,登記簿上の地目にかかわらず,その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 宅地については,評価の均衡化,適正化を図るため,地価公示価格等の7割を目途に評価を行っております。
評価替えについて
固定資産税は,固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い,その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが,膨大な量の土地について毎年度評価を見直すことは,実務的には事実上不可能であること等から,原則として,3年毎に評価の見直し(評価替え)を行う制度がとられています。
評価替えは,この間における資産価格の変動に対応し,評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業といえます。
また,基準年度毎に評価替えが行われていますが,第2年度,第3年度においても,地価の下落があり据え置くことが適当でないときは,価格の下落修正を行っています。
住宅用地の軽減措置について
住宅用地については,その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
この特例措置を正しく適用するために,土地や家屋の状況に変更があった場合に「住宅用地異動申告書」により申告をしていただくことになっています。
税負担の調整措置について
土地の税負担については,従来から,負担水準(新評価額と前年度課税標準額との割合)を均衡化させることを重視した調整措置が講じられ,一定の負担水準を上回る土地は,引き下げや据え置きとなりますが,一定の負担水準を下回る土地については,課税の公平の観点から,評価額の5%相当の税負担を上昇させ,負担水準の均衡化を促進させる税負担の調整措置が講じられています。
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