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用地補償事務

公開日 2021年02月10日

更新日 2022年03月07日

○公共用地の取得及び補償について

用地管理課では,道路,公園,河川の整備など,公共事業に必要な用地の取得

及びこれに伴う物件の移転等に対する補償を扱っています。

 

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○用地取得事務の流れ

1.事業説明会

  これから行う事業について、目的・内容・今後の予定などをご説明します。

2.現地測量

  土地所有者等に立ち会っていただき、それぞれの土地の境界を確認します。また、  

 幅杭を打ち、取得する土地の区域や面積を確定します。

3.用地説明

  用地補償の考え方や今後の交渉予定について個別にご説明します。

4.土地・物件の調査と補償金の算定

  土地や物件の価格算定のために調査を行います。この調査によって、補償対象とな

 る物件を確定し、土地の買収価格や物件の補償金額を算定します。
 5.用地交渉・契約
  算定した土地価格や補償金額を提示し,その内容をご説明します。ご了解いただきま
  すと,ご契約させていただきます。
 

6.物件の移転・土地所有権の登記

 物件所有者の方には物件の移転、撤去をお願いします。なお、土地の所有権移転登記
   は函館市で行います。

7.補償金の支払い

  土地の所有権移転登記と物件の移転、撤去が完了すると、補償金をお支払いします。

 

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○用地・補償のあらまし

 ■ 土地・物件等の価格について

    (土地)

   ・面  積・・・道路予定地を実測にて買収します。

   ・買収価格・・・地価公示価格、不動産鑑定評価額等を参考にして決定します。

  (物件)

   ・支障となる物件(建物、工作物、動産、立竹木等)について補償金をお支払いします。

   ・補償金は、公共用地の取得に伴う損失補償基準に基づいて算定します。 

     ・補償金は、現在価値の補償のため、新築できる費用ではなく、新築する費用に

      経過年数に応じた一定の率を乗じて減額された額に取り壊し費用を加えた金額と

           なります。

 

 

 ■ 補償金の支払いについて

  ・土地のみ・・・所有権移転登記完了後にお支払いします。

    ・土地及び物件・・・土地の所有権移転登記を完了し、物件の移転、撤去後にお支払いします。

   ※なお、移転先の土地の購入及び物件(建物)等の取り壊しや建て替え工事は、所有者

   ご自身が実施することになります。

 

  税金の特例制度について

 公共事業のために土地を売却したことにより生じる譲渡所得について、一定の条件を満

  たした場合,最大5,000万円までの特別控除等の制度があります。
  これは税務署に確定申告をしていただいた場合に適用されますので,詳しくは最寄りの

 税務署にお問い合わせください。

 

 

     函館税務署 〒040-0014 函館市中島町371号 電話:0138-31-3171

 

 

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お問い合わせ

土木部 用地管理課
TEL:0138-21-3411