公開日 2022年03月31日
転居された場合
資産税担当賦課部門へご連絡ください。
納税管理人
納税管理人を指定(設定・変更・廃止)するための書類です。「納税管理人」とは,納税義務者本人にかわり納税に関する一切の手続き(書類の受領,納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。函館市外や海外へ転出されるなどの理由により,納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は,転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。
なお,北海道電子自治体共同システムからも申請できます。
*電子証明書が必要です。
共有者代表の変更
共有資産の納税通知書等の送付先について,ご希望がある場合はお申し出ください。
共有の固定資産に係る固定資産税は,地方税法第10条の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。
連帯納税義務とは,持分に対してのみ納税義務を負うものではなく,各々が独立しかつ連帯して全額について納付する義務を負い,そのうちの1人が納付するとその範囲で他の者の納税義務も消滅する関係にあります。
このため,共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。(マンション等の区分所有家屋の土地を除く。)
納税通知書は,連帯納税義務者のうちのお一人に送付することとなりますが,「固定資産税共有資産代表者指定(変更)届」をご提出いただければ,その方にお送りします。
なお,特に届出がない場合は,次の状況を考慮し送付先(代表者)を設定させていただいております。
1 権利異動前の共有代表者が引き続き共有する場合はその代表者
2 物件を使用または管理していると思われる者
3 函館市内に住所を有する者
4 持分の多い者
5 登記簿の記載順 など
固定資産税共有資産代表者指定(変更)届(PDF)(87KB)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。