公開日 2023年04月01日
疑問がある場合
税務室資産税担当へお問い合わせください。
不服がある場合
賦課決定があったことを知った日(通常,納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に,市長に対して異議申し立てをすることができます。
ただし,固定資産の価格について不服がある場合は,市長に対する異議の申し立てではなく,固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出(納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内)となります。
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