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固定資産税・都市計画税について

公開日 2023年03月27日

 納税義務者

 固定資産税は, 毎年1月1日(賦課期日)現在において,市内に土地,家屋,償却資産の所有者として登記簿または固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となります。

都市計画税は,毎年1月1日(賦課期日)現在において,都市計画区域のうち,市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者として登記簿または固定資産課税台帳に登録されている方が納税義務者となります。 

税額の計算方法

 課税標準額×税率=税額 となります。

 

課税標準額

原則として,固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし,住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や,土地について税負担の調整措置が適用される場合は,課税標準額は価格よりも低く算定されます。

詳しくは資産税担当までお問い合わせください。

税率

 固定資産税 1.4%

 

 都市計画税 0.3% 

免税点

市内に同一人が所有する土地,家屋,償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には,固定資産税は課税されません。

 

 土地  30万円
 家屋  20万円
 償却資産  150万円

 

 

 

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お問い合わせ

財務部 税務室資産税担当
TEL:0138-21-3229