公開日 2016年07月31日
更新日 2021年12月14日
現場代理人,主任技術者および監理技術者等の雇用関係確認について
- 建設工事の適正な施行を確保するため,入札に参加しようとする建設業者は, 当該工事現場に配置を予定している現場代理人,主任技術者および監理技術者(以下「主任技術者等」という。) との間に継続的な雇用関係があることを入札参加の条件とします。
- 業務の適正な履行を確保するため,入札に参加しようとする業者は,配置を予定している技術者(以下「技術者」という。)との間に継続的な雇用関係があることを入札参加の条件とします。
1 継続的な雇用関係とは
- (1) 直接的雇用関係であること
- 主任技術者等および技術者との間に第三者の介入する余地のない権利義務関係(賃金,労働時間,雇用,権利構成)が存在することを意味し,在籍出向者,派遣社員については直接的雇用関係とはいえません。
- (2) 3か月以上の雇用関係があること
- 入札日(事前審査型入札による場合は申請日,随意契約による場合は見積書提出日。 以下同じ。)以前に3か月以上の雇用関係があることが必要です 。
2 雇用関係の確認方法
- (1) 入札時の確認
- ア 添付書類の「配置予定技術者調書」により確認します。
- イ 条件を満たしていない場合は,無効入札とします。
- (2) 契約後の確認
- ア 契約後に契約担当課に提出する「現場代理人等指定通知書・経歴書」または「管理技術者等選定通知書・経歴書」に,別紙の確認書類(写し)を添付していただきます。
- イ 「配置予定技術者調書」と確認書類(写し)を突合し,改めて内容の確認をします。
- ウ 万が一,「配置予定技術者調書」の記載事項に悪質な虚偽があった場合は,契約を解除し,指名停止などペナルティの対象となります。
※ 確認書類(次のうち,いずれかの写し)
1 監理技術者資格者証
2 健康保険被保険者証
3 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
4 住民税特別徴収税額通知書
5 源泉徴収票
注) 再雇用に係る健康保険証等により,3か月以上の雇用関係が確認できない場合は他の書類が必要です。
建設工事等における配置予定技術者の取扱いについて
函館市では,平成24年度から,条件付き一般競争入札に参加する際に提出していただいた配置予定技術者調書を,落札後から契約締結までの間,配置する技術者を変更することを可能としています。この場合,配置する技術者を変更する旨を,書面(変更届)により「財務部調度課」へご提出ください。また,入札によっては,配置予定技術者の変更ができない場合があります。
配置予定技術者の変更に関する書類は,下記のページから入手できます。
測量・建築コンサルタント業務における技術者の兼任について
函館市では,測量・建築コンサルタント業務について,業務の履行が可能な範囲内での技術者の兼任配置を認めることとしています。ただし,複数件請け負った委託業務のなかで不履行が生じますと,指名停止措置の対象となりますので,入札の際は十分ご注意ください。
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