公開日 2023年02月08日
更新日 2023年02月13日
函館市では,「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第
36号)第12条第1項の規定に基づき,「函館市地域材利用推進方針」を策定しています。
この方針では,函館市内を含む北海道内の森林で産出され,加工された木材を『地域材』と位置づけし,その『地域材』を建
築物や公共土木工事などの幅広い分野で利用することを促進しています。『地域材』を利用することは,地域の森林整備および
森林資源の循環利用につながり,林業の再生や水産業の基盤強化,地球温暖化防止に貢献することとなり,とても重要です。
函館市では,この方針に基づき,建築物や公共土木工事などにおいて『地域材』の利用に努めます。
「函館市地域材利用推進方針」(PDF)(令和5年2月改正) ※参考 新旧対照表(PDF)
なお,国の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定にあわせて,函館市では平成24年8月に「函館市
地域材利用推進方針」を策定しましたが,令和3年10月に法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等にお
ける木材の利用の促進に関する法律」に変わり,法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されたことから,北海道では令和
3年12月に「北海道地域材利用推進方針」を改正し,函館市でも見直しを行いました。
※参考 「北海道地域材利用推進方針」(北海道のホームページ)
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(林野庁のホームページ)
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