公開日 2024年10月24日
【令和6年度 合併処理浄化槽設置補助申請について】
- 今年度本補助金を受けるためには,年度内に工事を完了させ,全ての事務手続きを終える必要があります。
- 今年度における補助に係る事務手続きは,下記スケジュールを参考としてください。
- 【申請】令和6年11月:補助金交付申請書(第1号様式)および必要書類を提出《申請者→市》
- 【交付決定通知】令和6年12月上旬:申請から約2週間後,補助金交付決定通知書(第4号様式)を交付《市→申請者》
- 【工事】令和6年12月~令和7年1月:浄化槽設置工事着手《市職員立ち合いのもと》
- 【完了報告及び使用開始報告】令和7年1月下旬:工事完了後1か月以内に,完了報告書(第9号様式),浄化槽工事完了報告書(別記第3号様式),浄化槽使用開始報告書(別記第5号様式)および必要書類を提出《申請者→市》
- 【完了検査】令和7年2月上旬:市職員による浄化槽工事完了検査実施
- 【交付額確定通知】令和7年2月中旬:完了検査後,補助金交付額確定通知書(第12号様式)を交付《市→申請者》
- 【確定補助金交付申請】令和7年2月下旬:補助金交付額確定通知書(第12号様式)受領後,確定補助金交付申請書(第13号様式)を提出《申請者→市》
- 【補助金の交付】令和7年3月中旬:確定補助金交付申請書(第13号様式)記載の支払希望金融機関の口座へ補助金を入金《市→申請者》
※上記スケジュールによる事務手続きが難しい場合は,環境部環境推進課までご相談ください。
浄化槽の設置には助成制度( 補助制度 ・ 融資制度 )があります。
助成の対象
- 申請者自らが居住または居住しようとする専用住宅に設置するもの
- 設置場所が下水道法に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であること
- 専用住宅(店舗等を併用した住宅で,居住を目的とする部分が述べ床面積の2分の1以上であるものを含みます)
- 浄化槽の人槽が10人槽以下のもの
- 市税を滞納していないこと
- 汚水処理未普及の解消につながる設置であること
(このほかに,設置する浄化槽の要件等があります)
※助成は予算の範囲内で補助を行います。
※現在水洗化されている専用住宅にお住まいの方が転居先での住宅の新築・増改築に伴い
合併処理浄化槽を設置される場合は,補助金交付の対象外となりますので,ご注意ください。
※既に合併処理浄化槽が設置されている家屋の建て替え・増改築に伴う合併処理浄化槽の設置,
既設の合併処理浄化槽の更新などは補助金交付の対象外となりますので,ご注意ください。
補助制度
1 合併処理浄化槽の設置補助金
(1)設置する浄化槽の人槽算定について
- 日本産業規格が定める「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」により算定することとします。なお,基準による人員算定でも明らかに実情に添わない場合については,要件に該当する場合,人員算定の緩和を行うことができます。詳細は環境推進課までお問合わせください。
(2)補助金の額について
- 予算の範囲内で浄化槽の設置に必要な工事費を補助するものであり,浄化槽の人槽により補助金の限度額を下の表のとおり定めています。また,工事費の1/2の額が補助金の限度額未満の場合は,工事費の1/2の額の千円未満を切り捨てた額が補助金の額となります。
(3)令和2年度から既設の合併処理浄化槽を廃止し,新たに合併処理浄化槽を設置する場合で,
汚水処理未普及解消につながらない場合は,補助対象外となります。
○設置補助金
人槽区分 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
補助金の限度額 | 410千円 | 514千円 | 686千円 |
※補助金を受けるには,浄化槽設置工事前(2週間程度前)に申請が必要です。
※浄化槽の人槽,補助申請等の詳細は,環境推進課へお問い合わせください。
2 令和2年度新設 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換に関する補助金
(1) 既設の単独処理浄化槽を撤去し,同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合,
単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費を補助します。
・補助限度額 120千円
※工事費が120千円以下の場合は,工事費の千円未満を切り捨てた額が補助金の額となります。
(2) 既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をする場合宅内配管の工事費を補助します。
・補助限度額 300千円
※工事費が300千円以下の場合は,工事費の千円未満を切り捨てた額が補助金の額となります。
(3) 注意事項
・居住の新築,建替えによる場合は,対象となりません。
・宅内配管工事とは,浄化槽への流入管(便所,台所,洗面所,風呂などからの排水管),ますの設置,
住宅の敷地に隣接する放流先までの設置に係るものをいいます。
・10人槽以下のものに限ります。
・補助金を受けるには,浄化槽撤去工事前(2週間程度前)に申請が必要です。
・補助申請等の詳細は,環境推進課へお問い合わせください。
融資制度
・市が直接貸付するのではなく,金融機関による融資をあっせんする方法です。
※取扱金融機関ごとに,融資にあたり保証料が発生する場合等の条件が定められていますので,事前に各金融機関へお問い合わせ願います。
・浄化槽の設置が新築または,改築により,融資の限度額を下の表のとおりに定めています。
区分 | 融資限度額 |
住宅の新築に当たって設置する場合 | 500千円 |
住宅の改築に伴って設置する場合 |
1,000千円 |
※融資あっせん制度を利用される場合は,浄化槽設置工事前(4週間程度前)に市への申請が必要です。
※浄化槽設置補助金の申請と同時に申請されることをおすすめします。
その他(ご注意)
- 助成を受けたい方は必ず浄化槽設置工事前(2週間程度,融資あっせんは4週間程度前)または撤去工事前(2週間程度)に申請をしてください。
- 市税を滞納している場合は,補助金の交付,融資のあっせんを受けることはできません。
- 助成制度に関する申請などについては,環境部環境推進課へお問い合わせください。
函館市の浄化槽のページ
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