公開日 2024年10月24日
更新日 2025年03月28日
浄化槽の設置には助成制度があります。
助成の対象
- 申請者自らが居住または居住しようとする専用住宅に設置するもの
- 設置場所が下水道法に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であること
- 専用住宅(店舗等を併用した住宅で,居住を目的とする部分が述べ床面積の2分の1以上であるものを含みます)
- 浄化槽の人槽が10人槽以下のもの
- 市税を滞納していないこと
- 汚水処理未普及の解消につながる設置であること
- 上記のほか,設置する浄化槽の要件等があります
※助成は予算の範囲内で補助を行います。
※現在水洗化されている専用住宅にお住まいの方が転居先での住宅の新築・増改築に伴い合併処理浄化槽を設置される場合は,補助金交付の対象外となりますので,ご注意ください。
※既に合併処理浄化槽が設置されている家屋の建て替え・増改築に伴う合併処理浄化槽の設置,既設の合併処理浄化槽の更新などは補助金交付の対象外となりますので,ご注意ください。
補助制度
1 合併処理浄化槽の設置補助金
(1)設置する浄化槽の人槽算定について
- 日本産業規格が定める「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)」により算定することとします。なお,基準による人員算定でも明らかに実情に添わない場合については,要件に該当する場合,人員算定の緩和を行うことができます。詳細は環境推進課までお問合わせください。
(2)設置補助金の額について
- 予算の範囲内で浄化槽の設置に必要な工事費を補助するものであり,浄化槽の人槽により補助金の限度額を下記のとおり定めています。また,工事費の2分の1の額が補助金の限度額未満の場合は,工事費の2分の1の額の千円未満を切り捨てた額が補助金の額となります。
5人槽:補助限度額410,000円
7人槽:補助限度額514,000円
10人槽:補助限度額686,000円
※令和2年度から既設の合併処理浄化槽を廃止し,新たに合併処理浄化槽を設置する場合で,汚水処理未普及解消につながらない場合は,補助対象外となります。
※補助金を受けるには,浄化槽設置工事前(2週間程度前)に申請が必要です。
※浄化槽の人槽,補助申請等の詳細は,環境推進課へお問い合わせください。
2 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に関する補助金
(1)既設の単独処理浄化槽を撤去し,同一敷地内に合併処理浄化槽を設置する場合,単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費を補助します。
- 補助限度額:120,000円
※工事費が120,000円以下の場合は,工事費の千円未満を切り捨てた額が補助金の額となります。
(2)既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換をする場合宅内配管の工事費を補助します。
- 補助限度額:300,000円
※工事費が300,000円以下の場合は,工事費の千円未満を切り捨てた額が補助金の額となります。
(3)注意事項
- 居住の新築,建替えによる場合は,対象となりません。
- 宅内配管工事とは,浄化槽への流入管(便所,台所,洗面所,風呂などからの排水管),ますの設置,住宅の敷地に隣接する放流先までの設置に係るものをいいます。
- 10人槽以下のものに限ります。
- 補助金を受けるには,単独処理浄化槽撤去工事前(2週間程度前)に申請が必要です。
- 補助申請等の詳細は,環境推進課へお問い合わせください。
その他(ご注意)
- 助成を受けたい方は必ず浄化槽設置工事前(2週間程度前)または撤去工事前(2週間程度前)に申請をしてください。
- 市税を滞納している場合は,補助金の交付を受けることはできません。
- 助成制度に関する申請などについては,環境部環境推進課へお問い合わせください。
函館市の浄化槽のページはこちら

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