公開日 2023年02月14日
介護保険制度のしくみ
介護保険制度は,介護が必要になっても安心して暮らすことができるよう,社会全体で支えあう制度として,平成12年(2000年)4月にスタートし,函館市が主体(保険者)となって運営する制度です。
40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め,介護が必要になったときにサービスを利用できる仕組みです。
保険者(函館市)
- 制度を運営します。
- 保険証を交付します。
- 要介護認定を行います。
- 介護給付に関する業務を行います。
- 事業者の指定,指導監督を行います。
- 介護サービスの基盤整備をします。
- 保険料を徴収します。
- 地域包括支援センターを設置します。
被保険者(加入者)
サービス提供事業者
サービスを利用できる方
被保険者は,年齢により次の2つに区分されます。
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 介護が必要と認定された方がサービスを受けられます
第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)
- 特定疾病が原因となって介護が必要であると認定された方がサービスを受けられます
介護保険被保険者証の交付
第1号被保険者(65歳以上の方)
- 65歳になった月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます
第2号被保険者(40~64歳までの医療保険加入者)
- 要支援・要介護と認定された方や,保険証の交付を申請した方に交付されます
函館市へ転入・函館市から転出する場合等
函館市へ転入してきたとき
- 介護保険被保険者証
転入の届出をされたとき,お渡しします。
※転入前の市区町村で要介護認定を受けていた方は,転入日から14日以内に,介護保険課で要介護認定の申請をする必要があります。 - 介護保険負担割合証
転入の届出をされた後,お送りします。 - 介護保険負担限度額認定証
介護保険負担限度額認定を受けていた方は,新たに申請が必要です。 - 介護保険料
転入された月から函館市に介護保険料を納めることになりますが,納付書は転入日の翌月にお送りします。転入前の市区町村で特別徴収されていた方も,普通徴収(納付書)でのお支払いとなります。 - 函館市の施設へ転入する場合(住所地特例)
転入先が,特別養護老人ホーム等の施設の場合,転入前の市区町村の被保険者となります。転入前の市区町村に手続き等お問い合わせください。
函館市から転出するとき
- 介護保険被保険者証
手続きに必要なもの:介護保険被保険者証
転出の届出をするときに,返却してください。郵送も可能です。
※函館市で要介護認定を受けていた方は,転出先の市区町村へ認定を受けていた旨,お伝えください。 - 介護保険負担割合証
手続きに必要なもの:介護保険負担割合証
転出の届出をするときに,返却してください。郵送も可能です。 - 介護保険負担限度額認定証
手続きに必要なもの:介護保険負担限度額認定証
転出の届出をするときに,返却してください。郵送も可能です。 - 介護保険料
保険料の納め過ぎや一部未納がある場合は,後日精算の書類をお送りします。 - 他の市区町村の施設へ転出する場合(住所地特例)
転出先が,特別養護老人ホーム等の施設の場合,引き続き函館市の被保険者となります。
函館市内で転居したとき
- 介護保険被保険者証
手続きに必要なもの:介護保険被保険者証
転居の届出をしたとき,または後日持参したときに,住所の書き換えを行います。 - 介護保険負担割合証
手続きに必要なもの:介護保険負担割合証
転居の届出をしたとき,または後日持参したときに,住所の書き換えを行います。 - 介護保険負担限度額認定証
手続きに必要なもの:介護保険負担限度額認定証
転居の届出をしたとき,または後日持参したときに,住所の書き換えを行います。
特定疾病とは?
以下の16種類が定められています
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋委縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統委縮症
- 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
住所地特例
介護保険の被保険者が,他市区町村にある住所地特例対象施設へ入所し,施設所在地に住所を異動した場合は,特例として,施設入所前の住所地市区町村の被保険者となります。(介護保険法第13条)
また,被保険者が2か所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し,住所も順次入所施設に異動した場合は,最初の施設に住所を移す前の住所地市区町村が継続して保険者となります。
住所地特例の詳細はこちらをご覧ください。
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