公開日 2024年01月04日
函館市の認可地縁団体について
町会・自治会において地域的な共同活動を円滑に行うため,地方自治法第260条の2の定めにより,一定要件を満たす町会・自治会等は法人格を市町村の認可により取得することができます。
本市では令和3年12月1日現在,73の町会・自治会が「認可地縁団体」となっています。
認可地縁団体についての詳しい内容は「認可地縁団体になるための手引書」でご確認ください。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度について
認可地縁団体となった町会・自治会が不動産の所有権の移転登記を行う際,登記名義人が多数で相続登記されていないなどの理由により,全ての相続人の確定や承諾を得ることが難しく,認可地縁団体への所有権の移転登記が困難なことがあります。
そのため,平成27年4月1日より,地方自治法が一部改正され,認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました。
これにより,一定の要件を満たすものについては,認可地縁団体からの申請に基づき,市長が公告を行い,「公告したが異議の申し出がなかったこと」を証する書面を交付することで,認可地縁団体が特例で申請不動産の保存または移転の登記をすることが可能となります。
なお,申請不動産の登記関係者等から期間内に異議の申し出があった場合は,市は申請のあった認可地縁団体に対し,異議を述べた登記関係者等の氏名や住所,異議を述べた理由等を通知し,公告による手続きは中止となります。
詳しくは「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度の手引き」でご確認ください。
現在公告中のもの
現在公告中のものはありません。
申請不動産に関する事項
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異議を述べることができる登記関係者等の範囲
(1) 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
(2) 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
(3) 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
異議を述べる場合の提出書類
申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(申出書様式)および添付書類
○申出書様式 : 申出書様式.docx(26KB)
○添付書類 : 「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度の手引き」5ページ参照
※異議申出をされた登記関係者等の氏名・住所・異議申出の理由等は,市から申請のあった認可地縁団体に通知されます。
異議を述べる場合の申出書様式等の提出先
〒040-8666
函館市東雲町4番13号
函館市市民部市民・男女共同参画課
(連絡先 0138-21-3139)
この制度に対するお問い合わせ
手続き・相談で来庁される場合は,事前に連絡の上,担当者と日程の調整をお願いします。
函館市市民部市民・男女共同参画課
TEL 0138-21-3139
Mail shimin-sekatsu@city.hakodate.hokkaido.jp
お問い合わせは 0138-21-3139
函館市市民部市民・男女共同参画課 shimin-sekatsu@city.hakodate.hokkaido.jp
〒040-8666 函館市東雲町4番13号 FAX 0138-23-7173
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