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道路に越境している樹木の管理について

公開日 2020年11月05日

更新日 2021年12月14日

道路に張り出した樹木の枝払い等をお願いします。

 

市道区域内への枝の張り出しにより,歩行者及び車両の通行の支障になることや,道路標識やカーブミラーが見えなくなる事例が発生しています。

これらが原因となり,事故等が発生した場合には,樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。

 

道路上に樹木の枝が張りだし通行者の妨げになる場合は,樹木の伐採や枝払いなど,適正な管理をお願いします。

 

 

 

参考法令

・民法第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

・道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414