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ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業

公開日 2023年11月08日

○函館市の住まいに関するその他の支援制度はこちらへ

この事業は,補助対象地区(西部地区および中央部地区)内のアパートや戸建住宅などの民間賃貸住宅に転入した子育て世帯に対し,家賃の一部を補助することにより,空家の活用と若年層の定住を促進し,活力あるまちづくりを進めることを目的に実施しています。

ヤンファミリーフレット_R6(633KB)     ヤングファミリー要綱(223KB)

※函館市では,ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業とは別に子育て世帯向けに優先入居枠を設けた市営住宅を供給しています。

詳しくは,次のページをご覧ください。

・ 函館市営住宅についてはこちら

・ 函館市借上市営住宅についてはこちら

1 対象世帯 

  1. 中学校卒業前の子が同居する世帯で,その子を扶養する者がその子の親・兄弟姉妹・伯叔父母であること。
  2. 入居者全員(子を除く)が,補助対象地区外に1年以上継続して住所(住民票上の住所)を定めていたこと。
  3. 補助対象地区内に転入した日の属する年度の翌々年度の4月20日までに申請すること。
    ※子を除く入居者のうち,最初に当該地区内に転入した日が起算日です。
    (例)令和5年9月1日に補助対象地区内に転入した場合,令和7年4月20日が申請期限
    ※平成28年5月10日以降に補助対象地区内に転入した世帯は,初めて子育て世帯となった日の属する年度の翌々年度の4月20日までに申請すること。
  4. 入居する民間賃貸住宅が,下記「●民間賃貸住宅」の要件を満たしていること。
  5. 世帯の所得(入居者全員の所得の合計)が,月額31万3千円以下であること。
  6. 生活保護法による住宅扶助など他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
    過去にこの「ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業」による補助を受けたことがないこと。
  7. 函館市の市税,その他の納付金の滞納がないこと。
  8. 入居者が暴力団員でないこと。

●補助対象地区

 入舟町,船見町,弥生町,弁天町,大町,末広町,元町,青柳町,谷地頭町,住吉町,宝来町,東川町,豊川町,大手町,栄町,旭町,東雲町,大森町,松風町,若松町,千歳町,新川町,上新川町,海岸町,大縄町,松川町,万代町,亀田町,大川町,田家町,白鳥町,八幡町,宮前町,中島町,千代台町,堀川町,高盛町,宇賀浦町,日乃出町,的場町,時任町,杉並町,本町,梁川町,五稜郭町,柳町,松陰町,人見町,金堀町,乃木町,柏木町の区域です。

補助対象地区図

●民間賃貸住宅

 貸し主と入居者(申請者および同居者をいう。)との間で賃貸借契約を締結した自ら居住する住宅で,次の条件を満たしていること

  (1) 昭和56年6月1日以降に着工した住宅であること。

    耐震性能を満たしていることを証明できる住宅は可。

  (2) 住戸専用面積が40平方メート以上,
    かつ,入居者数に応じた面積以上
であること。

  (3) 次に掲げる住宅に該当しないこと。

    ア 市営・道営住宅などの公的賃貸住宅

    イ 社宅,官舎,寮などの給与住宅

    ウ 入居者または入居者の3親等以内の親族が所有者または貸主である住宅

不動産連合隊バナー

2 補助の内容

(1) 補助金月額

家賃から勤務先等の住宅手当を差引いて3万円を超えた分を補助します。(千円未満は切捨て)

ただし,1万5千円を限度とします。

補助金月額=家賃 − 住宅手当 − 3万円

※家賃とは,賃貸借契約に定められた賃借料です。(管理費,共益費および駐車場使用料などを除く。)

(2) 補助期間

補助開始月から同居する子が中学校を卒業する月まで,かつ,16年間(192月)以内です。

毎年度 更新申請手続きが必要です。

(3) 補助金の交付時期

  • 交付開始月から9月分までの家賃に対する補助金は11月中旬(後払い)
  • 10月分から翌年3月分までの家賃に対する補助金は5月中旬(後払い)

(4) 受付期間

毎年4月1日から翌年3月1日まで随時受付します。

※3月2日から3月31日までの期間に補助対象地区内に転入してから1年を超えることとなる世帯は,翌年度の4月1日から4月20日までの期間に限り申請することができます。

(5) 受付窓口

函館市都市建設部住宅課(市役所本庁舎3階)

電話(0138)21-3385

3 補助申請の手続き

■申請書類の記載内容および添付書類は,Emailによる事前確認を行っております。

 事前確認後,申請書類が整いましたら,郵送での申請受付も可能です。

 なお,住民票や納税証明書などの有効期限切れにご注意ください。

(1) 必要な書類など

1. 補助金交付申請書  [別記第1号様式] word(67KB) pdf(144KB) 記載例pdf(223KB)

2. 世帯全員の住民票入居者全員分,個人番号の記載は不要

  本籍およ3ヶ月以内に発行されたもの

  ※市外から転入された世帯等で,補助対象地区外に1年以上居住したことを函館市の住民票で確認できない場合は,本籍地の市区町村から戸籍の附票等を発行し添付してください。

3. 所得を証明する書類 ※入居者全員分

 ・令和5年1月1日以前から現在の職場に勤務されている方

源泉徴収票の写し,市町村発行の所得証明書,確定申告書の控えなどのいずれか。

 ・令和5年1月2日以降に現在の職場に就職された方

  給与証明書 [様式]Excel(19KB) PDF(97KB) 記載例pdf(353KB)

 ・お仕事をされていない方

無職申立書 [別記第2号様式] word(31KB) pdf(37KB)

4. 市税の納税証明書 ※子を除く入居者全員分

  函館市発行の全税科目のもの

  証明申請書(pdf(101KB) 記載例PDF(115KB))にて,税証明担当(市役所本庁舎2階)から交付を受けてください。

  証明書の発行には印鑑が必要です。(証明書の有効期限は発行から14日以内)

5. 住宅手当支給証明書 [別記第3号様式] word(30KB) pdf(41KB) 記載例pdf(30KB)

  ※働いている方全員分

6. 申請者が締結した住宅の賃貸借契約書および重要事項説明書の写し

7. 住宅概要確認書 [別記第4号様式] word(32KB) pdf(59KB) 記載例pdf(123KB)

8. 振込口座届(補助金の振込先)(word(15KB) PDF(224KB)) ※申請者名義の口座に限る

  振込先を確認できる通帳等を提示してください。

※ 申請前にEmailで記載内容を確認しております。

  これから補助対象地区内の民間賃貸住宅に転居される方は,可能な限り賃貸借契約の締結前に一度ご相談ください。

※ 次の書類は,事前確認が終了し,補助申請される直前に交付を受けるようにしてください。

  (郵送の場合は,送付する日から10日以内に交付されたものとしてください。)

  ・ 所得証明書,納税証明書

4 補助金の交付決定

申請書類の審査の結果,補助金の交付が決定した場合,申請者へ「補助金交付決定通知書」により補助金の額などを通知します。

※毎月20日までに申請した場合は申請月分から,21日以後に申請した場合は翌月分から補助対象となります。

5 補助金の交付請求の手続き

補助金を受け取るため,年2回,下記受付期間に補助金の交付請求手続きが必要となります

■ 交付請求書類の記載内容および添付書類は,Emailによる事前確認を行っております。

 事前確認後,申請書類が整いましたら,郵送での申請受付も可能です。

(1) 提出書類

  1. 補助金交付請求書 [別記第7号様式] word(29KB) pdf(41KB)
  2. 家賃支払申告書兼確認書  [別記第8号様式] word(35KB) pdf(41KB)

(2) 受付期間

第1回( 4月分~9月分の補助金)   10月1日から10月15日まで

第2回(10月分~翌年3月分の補助金)  4月1日から 4月15日まで

※開始日および終了日が土・日曜などの閉庁日の場合は,その翌日の開庁日

(3) 補助金の交付方法

口座振込により補助金を交付します。

●ご注意ください!

  • 補助金は,納めた家賃分について交付し,滞納などにより家賃が支払われていない場合,補助金は交付されません。
  • 上記の受付期間に補助金の交付請求をしなかった場合,補助金は支払われず,また,これ以降補助金を受けることはできません。

6 更新申請の手続き(すでに補助金の交付を受けている世帯)

翌年度も引続き補助を受けるためには,毎年度 更新申請手続き必要となります。

第2回の補助金交付請求と併せて,翌年度の更新申請手続きを行ってください。 

■更新申請書類の記載内容および添付書類は,Emailによる事前確認を行っております。

 事前確認後,申請書類が整いましたら,郵送での申請受付も可能です。

 

(1) 必要な書類など

1. 補助金交付更新申請書  [別記第9号様式]  word(61KB) pdf(134KB) 記載例pdf(230KB)

2. 世帯全員の住民票 入居者全員分,個人番号の記載は不要

 ・本籍および続柄が記載された,受付期間中に発行されたもの 

3. 前年分の所得を証明する書類 入居者全員分

 ・令和5年1月1日以前から現在の職場に勤務されている方

   源泉徴収票の写し,確定申告書控えなどいずれか。

 ・令和5年1月2日以降に現在の職場に就職された方

  給与証明書 [様式]Excel(19KB) PDF(97KB) 記載例pdf(353KB)
 ・お仕事をされていない方

  無職申立書 [別記第2号様式] word(31KB) pdf(37KB)

4. 市税の納税証明書 ※子を除く入居者全員分

  函館市発行の全税科目のもの

  証明申請書(pdf(101KB) 記載例PDF(115KB))にて,税証明担当(市役所本庁舎2階)から交付を受けてください。

  証明書の発行には印鑑が必要です。(提出期間内に発行してください。)  

5. 住宅手当支給証明書 [別記第3号様式] word(30KB) pdf(41KB) 記載例pdf(30KB)

  ※ 働いている方全員分

(2) 受付期間

4月1日から4月15日まで

ご注意ください!

  • 上記の受付期間に更新申請手続きをしなかった場合は,以後補助金を受けることはできません
  • 更新申請にあたり,市税その他の納付金に滞納がある方は,補助を受けることはできません。

7 届出義務

(1) 補助金の交付を受けている方は,次のいずれかに該当したときは,速やかに異動事項届出書([別記第10号様式] word(37KB) pdf (76KB) )に異動事項を証する書類を添えて提出してください。

1. 中学校卒業前の子と同居しなくなったとき

2. 生活保護法による住宅扶助など他の公的制度による家賃補助等を受けたとき

3. 家賃または住宅手当の額に変更が生じたとき

4. 転居したとき

5. 入居者の異動があったとき

6. 就職,退職または転職をしたとき

7. 世帯所得に変更が生じたとき(扶養控除額に変更が生じたときなど)

(2) 補助世帯の同居者が,次のいずれかに該当したときは,名義承継届出書([別記第11号様式] word(24KB) pdf(95KB) )に承継事項を証する書類を添えて提出してください。

1. 補助金の交付を受けている方が,死亡または離婚等により住宅を退去したとき

2. 同居者が離婚等により補助対象地区内の「民間賃貸住宅」に子とともに転居したとき

8 補助金の交付休止

世帯所得が月額32万8千円を超えたときは,超過期間中の補助金の交付を休止します。

この場合,毎年度 更新申請を行うことで,補助資格は維持されます。

子が増えたことなどにより,世帯所得が月額32万8千円以下となった場合,補助金の交付が再開されます。

なお,更新を行わなかった場合は,補助を受ける資格を失うこととなり,当該年度以降補助金を受けることはできません。

9 補助資格の喪失

補助世帯は,次のいずれかに該当したときは,その該当した日の属する月(該当した日が16日以後のときはその翌月から補助を受ける資格を失います。

  1. 中学校卒業前の子と同居しなくなったとき
  2. 生活保護法による住宅扶助など他の公的制度による家賃補助等を受けたとき
  3. 転出したとき(補助対象地区内の他の民間賃貸住宅に転居したときを除く。)
  4. 実質家賃負担額が3万円以下となったとき
  5. 入居者が暴力団員であることが判明したとき

10 補助金の交付決定の取消し

「9 補助資格の喪失」により資格を喪失した場合や不正な方法で補助金の交付を受けた場合,所定の期間内に補助金の交付請求をしなかった場合は,補助金の交付決定を取消します。

この場合,すでに補助金が交付されているときは,補助金を返還していただきます。

11 参考

(1) 転入日,住定日を確認する書類

函館市外から転入された世帯は,転入前住所の住定日を函館市の住民票で確認できないことがあります。

この場合,戸籍の附票等の添付も必要となりますので,本籍地のある市町村から発行を受けてください

(郵送による発行等,詳しくは本籍地の各市町村にお問い合わせください。)

なお,入籍してから間もない世帯は,現在の戸籍の附票では,転入前住所の住定日を確認できないこともあります。

このような場合は,現戸籍に入籍される前に在籍していた戸籍の附票等が必要となります。

(2) 所得を証明する書類

下記のいずれかを持参してください。ただし,複数の収入がある場合は,全ての収入が確認できるものが必要です。

  1. 令和5年1月1日以前から現在の職場に勤務している方

  • 令和5年分の源泉徴収票の写し
  • 市町村発行の令和5年度所得証明書

  2. 令和5年1月2日以降に現在の職場に就職した方

  3. 自営業の方

  • 市町村発行の令和6年度所得証明書
  • 令和5年分の確定申告書の控え(税務署の受付印等があるもの)

  4. 年金受給者の方

  • 令和5年分の源泉徴収票の写し,および最近の年金振込通知書
  • 年金裁定後まだ年金を受給していない方は,年金裁定(決定)通知書
  • 年金給付手続き中の方は,支給見込額が確認できる元の職場の証明書など

  5. 無職の方

  ※ 令和6年度所得証明書は,令和6年5月頃から発行可能となります。

   (令和6年1月1日時点で住所を定めていた市町村から発行されるものです。)

   これ以外に所得を証明する書類がない場合は,事前にご相談ください。

所得の考え方

同居者全員分を合算した所得月額が313,000円以下の場合,補助対象世帯となります。

収入のある者が世帯に2人以上いる場合は,別々に所得を求めてから合算します。

また,給与所得と年金所得など複数の所得がある場合も,所得の種類毎に計算をした後,合算します。

※世帯人員別年間総収入額の目安(給与所得者が1人の場合)

 2人世帯 5,848,000円以下,3人世帯 6,324,000円以下,4人世帯 6,773,333円以下

※ひとり親世帯等の場合,早見表の目安と異なりますので受付窓口にお問い合わせください。

12 申請書様式等のダウンロード

補助申請および更新申請手続き様式

補助金の交付請求手続き様式

異動届出様式

 ※ 異動事項届出書に添付する書類  PDF[274KB]

参考様式

 

 

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都市建設部 住宅課 住宅施策担当
TEL:0138-21-3385