公開日 2023年01月13日
サービス付き高齢者向け住宅とは,住戸の広さや設備,バリアフリーといったハード面の整備に加え,ケアの専門家による状況把握・生活相談サービスの提供のほか介護・医療サービスとの連携等によって高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え,都道府県・政令市・中核市の登録を受けた住宅です。
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度は,平成23年度に「高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)」の改正により創設されたもので,住宅情報を登録することで家賃やサービスに関する情報を公開し,居住ニーズにあった住まいの選択を可能にしようとするものです。
登録方法
- サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を申請をされる事業者は,「サービス付き高齢者向け住宅登録システム」で申請書を作成し,函館市都市建設部住宅課と事前協議の後,必要書類を添付して申請してください。
- 登録申請は,建築基準法令の建築確認済証の交付を受けた後でなければなりません。
- 申請書(添付書類を含む)は,正本と副本の2部必要です。(副本は正本のコピーで可)
- 登録申請手数料は,登録戸数や住戸の面積,入居契約形態により異なります。詳しくは,下記「申請手数料」をご覧ください。
介護サービス事業所等の福祉施設をサービス付き高齢者向け住宅に併設する場合は,別途函館市保健福祉部指導監査課と協議が必要です。
- 電話:0138-21-(3926,3923,3927)
- メール:shidou-kourei@city.hakodate.hokkaido.jp
登録および更新の申請手数料
登録および更新の申請時に,申請手数料を納付していただきますので,下記一覧を参考に現金をお持ちください。
函館市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に係る手数料について(75KB)
新規登録および更新登録に必要な書類
- 申請書の作成
申請書の作成は「サービス付き高齢者向け住宅登録システム」で作成してください。
注意事項:申請様式の記載に当たり留意すべき事項.pdf(134KB)
- 申請書の添付書類
※令和4年9月1日の法改正について
登録の更新をする場合,添付書類に内容の変更がないときは,申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができるようになりました。添付書類の様式が一部改正しているため,ご注意ください。
(1)各階平面図(縮尺,方位,住宅の間取り,各室の用途および設備の概要を表示した縮尺1/200程度の平面図)
(2)加齢対応構造(バリアフリー)等を表示した書類(チェックリストおよび,それを確認できる図面)
◇様式:加齢対応構造チェックリスト 別紙2-1(435KB)
※既存建築物の改良(用途変更を伴うものを含む。)により整備される場合,建築材料または構造方法により,別紙2-1の基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認める場合に限り,別紙2-2の基準が適用されます。
◇様式:加齢対応構造チェックリスト 別紙2-2(PDF:319KB)
加齢対応構造チェックリスト 別紙2-2(Excel:74KB)
(3)入居契約に係る約款
約款の作成にあたっては,「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に関する参考とすべき入居契約書」を参照し,登録基準適合性に関するチェックリストを併せて提出してください。
◇様式(令和4年9月1日改正):入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(PDF:103KB)
入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト(Excel:25KB)
(4)住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は,委託契約に係る書類(委託契約書の写し等)
(5)法第7条第1項第8号に掲げる基準に適合することを証する書類(前払金を受領する場合)
(6)入居契約締結前に交付して説明する登録事項等を記載した書面の文案
◇様式(令和4年9月1日改正):登録事項等についての説明書(別紙3)(402KB)
(7)高齢者生活支援サービス契約書の文案(入居契約とは別にサービス提供の契約を行う場合)
(8)入居案内のパンフレット等(作成している場合)
(9)共用部分の面積がわかる図面(各居住部分の床面積が25平方メートルに満たない住戸がある場合)
(10)高齢者の虐待防止策に関する確認書
◇様式:高齢者の虐待防止策に関する確認書 別紙4(PDF:127KB)
高齢者の虐待防止策に関する確認書 別紙4(Excel:50KB)
※高齢者の虐待防止策に関する確認書は,「北海道高齢者居住安定確保計画」において,サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準に高齢者虐待防止および高齢者の権利利益の不当な侵害防止に関する基準が追加されたことに伴い,当該確認書の添付を追加しております。なお,当該基準の施行日は,平成24年11月1日です。
(11)その他申請内容の確認のため書類の提出を求めることがあります
登録完了後の手続き
登録内容を変更する場合
登録事項や添付書類に変更があった場合は,「サービス付き高齢者向け住宅登録システム(登録事項の変更について)」で変更届出書を作成し,変更があった添付書類と共に変更のあった日から30日以内に届け出てください。正本と副本の2部必要です。(副本は正本のコピーで可)
※登録事項以外の変更,添付書類の変更等のみの場合は,システム入力ではなく下記の届出様式に変更内容を記入し,変更があった添付書類と共に届け出てください。正本と副本の2部必要です。(副本は正本のコピーで可)
地位の承継をする場合
地位の承継があった場合は,「サービス付き高齢者向け住宅登録システム(登録事項の変更について)」 入力にて変更届出書を作成し,変更添付書類および承継を証する書類と共に承継のあった日から30日以内に届け出てください。正本と副本の2部必要です。(副本は正本のコピーで可)
廃業等の場合
住宅事業の廃止をしようとするときは,その日の30日前までに下記の届出様式に必要事項を記入し,届け出てください。
登録を抹消する場合
登録を抹消しようとするときは,下記の申請様式に必要事項を記入し,提出してください。
登録基準
- 登録できる住宅:賃貸住宅または有料老人ホーム
- 入居者の資格
(1) 60歳以上の者
(2) 要介護または要支援認定を受けている60歳未満の者
(3) (1)または(2)と同居者で以下の条件に該当する者
- 配偶者
- 60歳以上の親族
- 要介護または要支援認定を受けている親族
- 住宅の基準
- 規模
各居住部分の床面積25平方メートル以上
(ただし,居間,食堂,台所その他住宅の部分が高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は,18平方メートル以上)
- 設備
各居住部分に台所,水洗便所,収納設備,洗面設備および浴室を備えること
(ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所,収納設備または浴室を備えることにより,各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各居住部分の台所,収納設備または浴室の設置が不要)
- 構造
加齢対応構造等(バリアフリー)とすること
(法第7条第1項第3号)
- サービスの基準:状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供すること
※その他付加サービス
- 入浴,排せつ,食事等の介護サービス
- 食事の提供サービス
- 調理,洗濯,掃除等の家事サービス
- 心身の健康,増進に関するサービス
- 常駐する者
次のいずれかの者が,原則として夜間を除き,住宅の敷地または当該敷地に隣接もしくは近接する土地に存する建物に常駐し,サービスを提供すること
- 医療法人,社会福祉法人,指定居宅サービス事業者等のサービスに従事する者
- 医師,看護師,准看護師,介護福祉士,社会福祉士,介護支援専門員,介護職員初任者研修課程を修了した養成研修修了者
常駐していない時間帯は,緊急通報システム等を設置して状況把握サービスを提供すること
- 契約関連
- 書面による契約であること
- 居住部分が明示された契約であること
- 敷金,家賃等を除く,権利金その他の金銭を受領しない契約であること
- 入居者の病院への入院または入居者の心身の状況の変化を理由に,入居者の同意を得ずに居住部分の変更または契約の解除を行わないこと
- 工事完了前に,敷金または家賃等の前払金を受領しないこと
- 前払金の算定基礎,事業者が返還義務を負う金額の算定方法が明示された契約であること(家賃等の前払金を受領する場合)
- 家賃等の前払金の返還に備え,必要な保全措置を講ずること
- 入居後一定期間内に,契約の解除または入居者が死亡したことにより,契約が終了した場合,省令で定める方法により算出される額を除き,家賃等の前払金を返還することとなる契約とすること(家賃等の前払金を受領する場合)
※一定期間とは,
- 3月以内に契約の解除または入居者の死亡による契約の終了があった場合3月
- 上記以外で,前払金算定基礎額とした入居者の入居期間内に契約の解除または入居者の死亡による契約の終了があった場合は当該期間
※算定方法
- 3月以内の場合:[日割り計算した家賃等×契約解除までの日数]
- 上記以外の場合:[家賃の前払金−日割り計算した契約解除以降の家賃]
◇前払金の算定基礎および返還債務の金額の算定方法.pdf(162KB)
登録の拒否
登録を受けようとする者が,法第8条第1号各号のいずれかに該当するとき,または申請書もしくは添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり,重要な事実の記載が欠けているときは,登録ができない場合があります。
登録の有効期間
登録の有効期間は,5年間です。
5年ごとに更新登録をしなければ,有効期間の経過後,登録の効力を失います。
有効期間の経過後も登録を希望する場合は,期間経過前に登録更新の申請手続きが必要です。
登録の更新申請には,申請手数料が必要となります。
登録事業者の義務等
サービス付き高齢者住宅の登録を受けた事業者は,以下の事項について遵守することが義務付けられます。
- 誇大広告の禁止
- 登録事項の公示
- 入居契約に係る事項(登録事項を記載した書面の交付および説明)
- 入居契約に従った高齢者生活支援サービスの提供
- 帳簿の備え付け
※サービス付き高齢者向け住宅の管理運営にあたっては,下記の注意事項等を参考とし,適切な事業運営を行ってください。
- サービス付き高齢者向け住宅事業の注意事項について(194KB)
- 広告をする場合の表示方法.(PDF:100KB)
- 高齢者の安全・安心の観点等を踏まえたサービス付き高齢者向け住宅制度の的確な実施等について(PDF:109KB)
登録住宅の報告・検査等
定期報告
登録事業者は,毎年度7月末までに,前年度中(前年度の4月1日において管理が開始されていないものについては,管理を開始した日から3月31日までの間)における登録事業の状況について,下記の様式により報告が必要です。
参考
- サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)
- サービス付き高齢者向け住宅整備事業(国の補助制度)に関する情報
- 北海道高齢者居住安定確保計画(北海道建設部住宅局住宅課)
- 函館市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する事務取扱要領
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