公開日 2022年03月08日
療養の給付
国保に加入されている方が病気やけがをしたときは,保険証を提示すれば,医療費の一部の負担で下記の医療を受けることができます。
○診察
○薬剤または治療材料の支給
○処置・手術その他の治療
○在宅で療養する上での管理,その療養のための世話,その他の看護
○病院・診療所への入院,その療養のための世話,その他の看護
医療費の自己負担割合
区 分 | 負担割合 | |
義務教育就学後~70歳未満 | 3割 | |
義務教育就学前 | 2割 | |
70歳以上75歳未満 ※1 | 一般 | 2割 |
現役並み所得者 ※2 | 3割 |
※1 「被保険者証兼高齢受給者証」の交付を受けた方
※2 現役並み所得者とは,住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。
ただし,70歳以上の国保被保険者の収入合計が,2人以上で520万円未満,
単身世帯で383万円未満の場合は,申請により(所得の申告により収入合計が確認できる方を除く),「一般」の区分となります。
保険証が使えないとき
次のようなときには,国保の対象外となり,保険証が使えません。
○病気とみなされないもの(健康診断,人間ドック,予防接種,美容整形など)
○業務中にけがをしたとき
○故意の犯罪行為,けんかや泥酔によるけが
訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費の支給)
医師が必要であると認めた場合,保険証を提示することにより,費用の一部を利用料として支払うだけで,訪問看護ステーションなどを利用することができます。
なお,残りの費用は国保が負担することになります。
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