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【軽自動車税】東日本大震災に係る軽減措置

公開日 2014年03月20日

更新日 2021年12月14日

東日本大震災により被災し,代替軽自動車等を取得した方は,軽自動車税の非課税措置があります。


 東日本大震災により滅失または損壊した自動車や軽自動車等の代わりに軽自動車等を取得した場合,平成23年度から平成25年度までの各年度の軽自動車税が非課税となる特例措置があります。
 この特例措置を受けるためには,市長に対して申請書等の提出が必要となります。
 特例措置の対象および提出書類は,次のとおりとなっています。

 

被災自動車等 代替軽自動車等 提出書類

■自動車

■軽自動車

■軽自動車(三輪以上)

 

○非課税申請書

○自動車取得税が非課税となったことを道府県知事が証する書類

■原動機付自転車

■二輪の軽自動車

■二輪の小型自動車

■原動機付自転車

■二輪の軽自動車

■二輪の小型自動車

○非課税申請書

○次のいずれかの書類

 1.検査記録事項等証明書(「被災車両」と記載のあるもの)

 2.り災証明書

■小型特殊自動車

 

■小型特殊自動車

 

○非課税申請書

○り災証明書

※被災自動車等が自家用の場合は,代替軽自動車等も自家用であるもの,また,被災自動車等が営業用の場合は,代替軽自動車等も営業用であるものが特例措置の対象となります。

 なお,代理人が申請する場合は,上記提出書類のほか,委任状の提出も必要となります。 

 

被災自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税非課税申請書(19KB)

委任状(3KB)

 

非課税措置の適用期限が延長されました。

 

平成26年度の税制改正により,上記非課税措置の適用期限が2年延長されました。

下記取得年度の代替軽自動車等が対象となります。

なお,手続きに係る提出書類は上記のとおりです。

 

【適用年度】

 代替軽自動車等取得年度   非課税措置適用期限 
平成25年度 平成26年度分まで
平成26年度 平成27年度分まで
平成27年度 平成28年度分まで

 

 

詳しくは担当までお問い合わせください。

 

 


 

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財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219