公開日 2016年05月12日
1 ごみ容器(ごみを収納することができる箱状の形態の物で,移動が可能なものをいう。)
(1)設置の位置は,次のいずれの要件をも満たしていなければならない。
ア 集合住宅の敷地内であること。
イ 市が定めている一般の家庭から排出されるごみの収集路線に面していること。
ウ その周辺を収集車両が容易に通行できること。
エ 収集作業を安全に行うことができ,かつ,収集効率の妨げにならないこと。
(2)構造および規模は,次のいずれの要件をも満たすものでなければならない。
ア 収集作業が容易にできる構造であるとともに,収集作業をするために必要な空間および安全が確保されていること。
イ 分別表示看板等により,排出するごみをその種類ごとに分別して収納できる構造であること。
ウ 次の規格に適合していること。
(ア)上部開閉式の場合は,高床式とし,容器の底まで容易に手が届くような構造であること。
(イ)前部開閉式のものは,高床式とし,容器の奥まで容易に手が届くような構造であること。
(ウ)容量は,そのごみ容器を利用する戸数に見合ったものであること。
2 ごみの集積設備(建築物等に附設されている構築物で,その中にごみを集積できるものをいう。)
(1)設置の位置は,次のいずれの要件をも満たしていなければならない。
ア 集合住宅の敷地内であること。
イ 市が定めている一般の家庭から排出されるごみの収集路線に面していること。
ウ その周辺を収集車両が容易に通行できること。
エ 収集作業を安全に行うことができ,かつ,収集効率の妨げにならないこと。
(2)構造および規模は,次のいずれの要件をも満たすものでなければならない。
ア 収集作業が容易にできる構造であるとともに,収集作業をするために必要な空間および安全が確保されていること。
イ 分別表示看板等により,排出するごみをその種類ごとに分別して収納できる構造であること。
ウ ごみの散乱を防止できる構造であること。
エ 容量は,その集積設備を利用する戸数に見合ったものであること。
オ 床面は,コンクリート等不浸透性の材質とし,水洗いをした場合の排水に支障の無い程度の勾配を設けること。
ただし,移動式ごみ集積設備については,この限りではない。
3 ごみの集積場所(ごみを集積できるように設けた空間で,ごみ容器またはごみの集積設備に該当しないもの。)
(1)設置の位置は,次のいずれの要件をも満たしていなければならない。
ア 原則として集合住宅の敷地内であること。
イ 市が定めている一般の家庭から排出されるごみの収集路線に面していること。
ウ その周辺を収集車両が容易に通行できること。
エ 収集作業を安全に行うことができ,かつ,収集効率の妨げにならないこと。
(2)ごみをネットで覆うなどの措置を講じて,ごみの散乱の防止が図られているものでなければならない。
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