公開日 2014年03月27日
更新日 2021年12月14日
民生常任委員会行政調査
平成19年10月15日月曜日から10月16日火曜日
10月16日 川口市調査
<所見>
川口市のごみ焼却処理施設の余熱利用は,エネルギーの有効利用であることはもちろん,余剰電力の売電については,売電による収益で財政上も効果があるものと考えられる。しかし,当該センターが建設から5年が経過しメーカーの保証期間が切れることから,余熱利用の設備も含めて,今後のメンテナンス費用などの負担が,財政上の懸念材料のひとつであるとされている。
函館市に当てはめてみた場合,余熱利用のうち温水の供給は,現在,日の出町のいこいの家を対象に行われているが,さらに拡大するとしたら,供給が可能な施設が存在するかといった問題等が考えられる。
発電については,現在の焼却炉に発電施設を設置するためのスペース,可能発電量と売電の可能性(電力会社により設定される買取枠の問題)などを検討しなくてはならない。
そして当然,余熱利用するためには設備投資が必要であり,財政的にも費用対効果の観点で実施が可能かどうかを検討しなければならない。
いずれにしても,焼却処理施設の余熱利用の可能性をさぐるために,さらに調査・研究を重ねる必要がある。
ごみの減量化の取り組みについて,函館市においては,地球温暖化防止策といった面もさることながら,一般廃棄物処理場の延命といった課題につながるものと捉えられる。
ごみ処理の方法においては,昨年,容器包装以外のプラスティック類を「燃やせないごみ」から「燃やせるごみ」へと移行させたほか,処分場の延命化対策のひとつとして,今年は,産業廃棄物としての廃プラスティック類の搬入を禁止するなどの対策が取られている。今後の減量化対策としては,川口市で取り組んでいる資源物11品目の収集と徹底したリサイクルなどは参考になるのではないかと考えられる。
函館市では,現在,紙類やその他資源物の一部については,町会や業者による資源回収によって対応されているものもあるが,収集されているものは,びん・缶・ペットボトル・容器包装プラスティック類に限られており,川口市では,函館市では可燃物,不燃物として出されるものでも資源物(紙類は繊維類)として収集されているものもあり,函館市で実施しようとした場合には,分別方法や収集体制などの問題はあるが,検討してみる必要はあるのではないか。
市民への普及・啓発活動については,川口市ではリサイクルプラザを設置し,市民がその施設を利用しながら環境問題に触れることができる機会を提供しているが,こうした情報発信・交流の場の設置は,市民の意識高揚にも有効であると考えられる。
函館市では,エコフェスティバルなどの取り組みを通じて,そうした場を提供しているともいえるが,情報発信・交流の拠点となるような場が常設されていてもよいのではないか。
京都議定書では,温室効果ガスの排出については,日本に1990年との比較で6%削減(2008~2012年度)が課されているが,2005年度実績は7.8%増となっており,大量に温室効果ガスを排出していると思われる事業系での具体的な削減方法については,排出権の設定や環境税の創設なども含めて盛んに議論されているようだが,当然,市民生活においても抑制も進めていかなければならず,日常生活における取り組みの具体化が必要であると考えられる。
今回調査したごみの減量化という点に限って言えば,単に地球環境を守るという言い方にとどまらず,市が抱える具体的な状況と課題−例えば処分場の延命問題など−を周知し,それを踏まえたうえで,いわゆる3Rに取り組んでもらうといったことが必要なのではないか。
また,具体的な効果をあげるためには,身近な部分での目標の具体化が必要だと考えられるが,川口市での「1人1日あたり100gのごみの減量を」といった訴えは非常にわかりやすい。もちろん訴えだけでなく,何をすればそれが達成できるのかといった具体的な方法を示すことも重要である。
地球温暖化防止は急務であるが,行政としての取り組みの強化とあわせ,市民が生活の中に取り込んで,生活の一部とできることが重要であり,市民が身近に感じ,取り組みの効果を実感できるような形を念頭において進めるべきであろう。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。