公開日 2014年03月27日
更新日 2021年12月14日
経済建設常任委員会行政調査
平成19年11月20日火曜日から11月21日水曜日
11月20日 横浜市調査
・横浜市屋外広告物条例
横浜市では、昭和31年の政令指定都市への移行に伴い、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害の防止を図ることを目的とした、屋外広告物条例を制定。
特色としては、国の標準条例をそのまま適用したことにより、当時は考えられていなかった公共施設への広告が可能となっており、ネーミングライツ事業により、市への広告収入の確保にもつながっているとのこと。
また、屋外広告業を営むには、横浜市への届出を義務づけており、無許可や禁止事項を守らない、除却などの措置命令に応じない業者には罰則を適用し50万円以下の罰金を課すことが出来るものとなっていること。平成9年度に30万円の罰金を課せられた業者が1件あったとのことです。
・魅力ある都市景観の創造に関する条例
平成18年4月には、「魅力ある都市景観の創造に関する条例」を施行し、今現在は関内地区、みなとみらい21中央地区を都市景観協議地区と定め、地区ごとに景観検討会を立ち上げ、新たな景観ルールを検討し、ガイドラインと景観計画を策定し運用に至ったとのこと。
各地区では、更に地区を細分化し、通りやゾーン毎に明度、色相を設定しているものです。
11月21日 鎌倉市調査
・屋外広告物条例
屋外広告物条例は神奈川県屋外広告物条例を適用。
特色は市民ボランティアの皆様に違反屋外広告物除却協力員となって頂き、日常的に禁止されているはり紙、はり札、広告旗、立看板等を除却する活動を行っているもの。
・鎌倉市都市景観条例
景観形成地区制度及び屋上景観誘導地区制度を設け、地区レベルの広告景観の誘導を実施しているもの。
特に景観地域では、彩度6以下、使用は3色程度とし、誘目性の高い意匠をとしているもの。
まとめ
横浜市、鎌倉市共に、街としての歴史、文化、観光地としての意匠など独自の景観を守るために、どの様な規制をかければ良いかを考え取り組んでいるものと思います。
鎌倉市では、大きく分けて、昔からの住人、高度成長期に移住してきた住人、バブル経済期に移住してきた住人に分けられるが、近年に移住してきた人ほど、景観に対する思いが強く、今の景観を住民が守るという意識が強く、違反屋外広告物除却協力員にも多くの市民が登録しているものです。
当市としても、当市の歴史、文化、観光地としてどの様な規制が必要なのか、市内一律に規制をかけるのではなく、観光地、温泉街、商業地域、郊外道路等、地区別にどのような規制が良いかを考える必要があると思います。
また、住民の意識啓発も必要と思われ、住民の協力を募る努力も必要となってくると思います。
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