公開日 2023年03月09日
建築物を建築する場合,敷地が建築基準法で定める道路に2m以上接していなければなりません。
建築基準法上の道路がない未開発地や大きな敷地を細分化して利用する場合などには,新たに道路を築造しなければ,建築物の敷地として利用できない場合があります。このような場合には,特定行政庁の指定を受けることにより建築基準法上の道路となります。
位置指定道路は,その必要がなくなった場合には,一定の手続きを経て,変更または廃止することができます。ただし,その道路によっては,接道義務を満たしている建築物の敷地である場合には,変更または廃止について制限されることがあります。
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