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地域・地区

公開日 2023年03月09日

建築物が立ち並び都市が形成されます。個人それぞれが自由になんでも建築してしまうと,都市は無秩序に形成されてしまいます。こうした無秩序な市街地の形成を防ぐため,都市計画法でいくつかの区域と地域に分け,秩序ある都市の形成を促しています。

都市の形成を進める地域(都市計画区域)では,大きく市街化区域と市街化調整区域に分けられ,市街化区域はさらに12の用途地域に分けられます。建築基準法では,良好な都市の形成を図るため,用途地域により建築できる(あるいは建築できない)建築物の用途や規模を定めています。

用途地域内の建築物の用途制限(253KB)

※すべての制限を掲載したものではありません。

 

※建築物を建てる際の制限は,用途地域だけではありません。都市計画で定める用途地域以外のものについても確認が必要です。主なものとしては下記のものがあります。

 

※市街化調整区域は,無秩序な都市開発を避けるため,市街化を抑制する地域です。この地域での建築については,建築ができないもの,建築の際に許可が必要なものなどがありますので,事前に都市整備課にご確認ください。

 

 

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都市建設部 建築行政課 審査担当
TEL:0138-21-3392