公開日 2023年03月09日
建築物が立ち並び都市が形成されます。個人それぞれが自由になんでも建築してしまうと,都市は無秩序に形成されてしまいます。こうした無秩序な市街地の形成を防ぐため,都市計画法でいくつかの区域と地域に分け,秩序ある都市の形成を促しています。
都市の形成を進める地域(都市計画区域)では,大きく市街化区域と市街化調整区域に分けられ,市街化区域はさらに12の用途地域に分けられます。建築基準法では,良好な都市の形成を図るため,用途地域により建築できる(あるいは建築できない)建築物の用途や規模を定めています。
※すべての制限を掲載したものではありません。
※建築物を建てる際の制限は,用途地域だけではありません。都市計画で定める用途地域以外のものについても確認が必要です。主なものとしては下記のものがあります。
- 都市計画図閲覧サービス(都市計画課へのリンク)
- 特別用途地区(都市計画課へのリンク)
- 地区計画(都市計画課へのリンク)
- その他の地域地区(都市計画課へのリンク)
※市街化調整区域は,無秩序な都市開発を避けるため,市街化を抑制する地域です。この地域での建築については,建築ができないもの,建築の際に許可が必要なものなどがありますので,事前に都市整備課にご確認ください。
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