公開日 2023年03月09日
Q1
【プラスチック容器包装】ってなに?
A1
容器とは商品を入れるもの(袋もこれに含まれます)、また包装は商品を包むものとお考え下さい。容器包装リサイクル法では、「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装と定義しています。
プラスチック容器包装とは、ビニール、ナイロン、ポリなどのプラスチック製の【容器】や【包装】のことで、プラマークが入っているものが対象になります。
Q2
じゅうたん、カーペットなどは一辺を50cm未満に切ると、燃やせるごみでいいの?
A2
じゅうたんなどは一辺を50cm未満に切断していただけると燃やせるごみで収集します。このほか、50cm以上の木製品、プラスチック製品も一辺を50cm未満に切断していただければ燃やせるごみで収集します。
Q3
【プラスチック容器包装】の対象になるもので、汚れが落ちない場合はどのようにしたらいいの?
A3
軽くすすいでも固形物などの汚れを落とせなかったものは、「燃やせるごみ」に出してください。
Q4
分別の間違いが多いごみってどんなものがあるの?
A4
プラスチック容器包装の中に、容器や包装ではないザルや食品保存用の袋、梱包用のPPバンドなどの「プラスチック製品」、「紙製のカップめんなどの容器」、「飲料用の紙パック」や「ペットボトル」が一緒に入っている間違いが多いです。
Q5
ペットボトルのふたは、なぜはずすの?
A5
ペットボトル本体とふたの素材が違うためです。ふたはペット樹脂ではないので【プラスチック容器包装】になります。ペットボトルは中身を取り除き、きれいにすすいでから【缶・びん・ペットボトル】へ、ふたは外したあと【プラスチック容器包装】へ出してください。
Q6
【プラスチック容器包装】のふたは、なぜはずすの?
A6
一度洗っていただいたあと、ふたを付け直す手間を減らすのと、処理施設での減容器での圧縮がうまくできないなど処理工程上支障が出る場合がありますので、ふたは外して出してください。
Q7
プラスチックとアルミとの複合素材(レトルト食品、スープ、スナック菓子などの袋)は、どの分別になるの?
A7
レトルト食品の袋などの複合素材のものでもプラマーク入りのものは、中身を取り除き、軽くすすいでから中が見える袋に入れ【プラスチック容器包装】で出してください。
Q8
資源として収集するペットボトルの種類を教えて?
A8
飲料・酒類・しょう油用のPET1マークがついているものに限ります。
Q9
生ごみはどのように出したらいいの?
A9
十分に水を切って、燃やせるごみの指定ごみ袋に入れて出してください。
Q10
刃物や割れたガラス類・陶器類はどのように出したらいいの?
A10
厚紙などに包んで「危険」などと表示していただき、燃やせないごみの指定ごみ袋に入れて出してください。
Q11
食用油はどのように出したらいいの?
A11
凝固剤で固めるか、紙・布などに染み込ませてから、燃やせるごみの指定ごみ袋に入れて出してください。
Q12
カセット式ガスボンベやスプレー缶はどのように出したらいいの?
A12
カセット式ガスボンベやスプレー缶は、収集車などの火災を防ぐため、必ず中のガスを使い切るか、ガス抜きキャップなどを活用し、戸外など火の気のない通気性の良い場所で中身を出し切ってから、できるだけほかの燃やせないごみとは分けて、別の燃やせないごみの指定ごみ袋で出すようご協力をお願いします。
Q13
ごみ処理券をダンボール箱や市販のごみ袋に貼って出すことは、どうしてできないの?
A13
- ごみ処理券は、指定ごみ袋に入らない大きさのものに直接貼って出すために作られています。ダンボール箱や市販のごみ袋、レジ袋や紙袋にごみを入れ、ごみ処理券を貼って出されても収集いたしません。
- ごみ処理券は40リットル相当の手数料を設定していますので、それ以上大きな箱や袋を使用されますと、手数料の不公平を招くので、ダンボール箱や市販のごみ袋などにごみ処理券を貼ってごみを出すことは認められていないのです。また、ダンボール箱や紙袋は、ごみとして出すよりも資源として再生利用することのほうが、ごみの量を減らすことにもつながります。指定ごみ袋に入るものは指定ごみ袋に入れて、ごみ処理券は指定ごみ袋に入らないものに直接貼って出してください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。