公開日 2023年07月06日
更新日 2025年04月09日
建築物エネルギー消費性能適合性判定について
建築物省エネ法第10条により,建築主は住宅以外で一定の規模以上の建築物を建築(特定建築行為)をしようとするときは,当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる義務があり,その工事に着手する前に同法第11条により建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し,その計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定を受けなければなりません。
また,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けるには,確認申請先に適合判定通知書またはその写しを提出する必要があり,検査済証の交付を受けるには,適合性判定を受けた計画のとおりに工事が完了している必要があります。
なお,建築物省エネ法第14条により,函館市は建築物エネルギー消費性能適合性判定の全てを,登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。全ての「建築物エネルギー消費性能適合判定」は国土交通大臣の登録を受けた「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」へ提出し判定を受けて下さい。(※判定に係る手数料は判定機関により異なりますので各機関へお問い合わせ下さい)
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(容積率特例)について
建築物省エネ法第29条により,建築主は省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築,改築もしくは修繕等をしようとする場合,建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請をすることができます。
認定を取得すると,性能向上計画に係る基準に適合するための措置として通常の床面積を超えることとなった場合に,省エネ性能向上のための設備を設置した部分の床面積を建築物の延べ床面積の10%を上限に算入しないことができるようになります。
認定を受けた建築物の工事が完了したときには工事完了報告書の提出をおこなってください。
その他
詳しくは国土交通省の建築物省エネ法のページをご覧ください(外部リンク)
必要部数 正副2部

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