公開日 2014年02月06日
更新日 2021年12月14日
公売財産種別 | 動産 | 自動車 | 不動産 |
危険負担 | 買受代金を納付した時点で落札者(最高価申込者)に移転します。したがって,その後に発生した財産の毀損,盗難および焼失などによる損害の負担は,落札者が負うことになります。 | ||
瑕疵担保責任 | 函館市は,公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 | ||
引渡し条件 | 公売財産は,落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。 |
公売財産は,落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。 |
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返品・交換 | 落札された公売財産は,いかなる理由があっても返品・交換できません。 | ||
執行機関の引渡義務(第三者が保管・占有している場合) |
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保管費用 | 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合,保管費用がかかることがあります。 | ||
異議申立があった場合等 |
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