公開日 2014年03月20日
更新日 2021年12月14日
公的年金等の収入金額が400万円以下の方へ
確定申告が不要でも,住民税の申告が必要な場合があります!
平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の所得がある方のうち、以下の2点を満たす方は確定申告をする必要がなくなりました。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 年金以外の所得が20万円以下
ただし、医療費控除や社会保険料等の控除により、所得税が還付になる場合は、これまでどおり確定申告をすることができます。
※上記に該当し確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
(下記フロー参照)
お問合せ先
税務室市民税担当
- 0138-21-3211
- 0138-21-3212
- 0138-21-3213
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。