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公的年金について

公開日 2014年03月20日

更新日 2021年12月14日

公的年金等の収入金額が400万円以下の方へ

確定申告が不要でも,住民税の申告が必要な場合があります!

平成23年分以降の確定申告について、公的年金等の所得がある方のうち、以下の2点を満たす方は確定申告をする必要がなくなりました。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下
  • 年金以外の所得が20万円以下

ただし、医療費控除や社会保険料等の控除により、所得税が還付になる場合は、これまでどおり確定申告をすることができます。

※上記に該当し確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。

(下記フロー参照)

申告区分の確認フロー図

 

お問合せ先

税務室市民税担当

  • 0138-21-3211
  • 0138-21-3212
  • 0138-21-3213

 

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213