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【個人市民税】東日本大震災に係る軽減措置

公開日 2014年03月20日

更新日 2021年12月14日

東日本大震災により被災された方は,市・道民税について減免が受けられます。


 所有する住宅または家財が受けた損害の程度(受けた損害の割合が3/10以上に限ります。)や所得金額に応じて,一部または全額減免されます。
 なお,減免を受けるためには,納期限の7日前までに申請が必要となります。
 また,申告により雑損控除が適用されると所得割が軽減されます。

 

 詳しくは担当までお問い合わせください。

 

 

 

 

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財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213