公開日 2023年03月14日
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する,長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は,当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し,函館市長に認定の申請をすることができます。
なお,計画の認定を受けた住宅は,税の特例を受けることができます。
法制度などについては長期優良住宅のページ(国土交通省)をご覧ください。
認定基準
長期使用構造等
- 構造躯体等の劣化対策
- 耐震性
- 可変性(一戸建てを除く。)
- 維持管理・更新の容易性
- 高齢者等対策(住宅のうち共同住宅等に適用)
- 省エネルギー対策
※函館市では,認定基準のうち左記の1~6の項目の確認について,登録住宅性能評価機関を活用しております。事前に登録住宅性能評価機関より交付を受けた“長期使用構造等である旨の確認書"または“長期使用構造等であることを確認した住宅性能評価書"を添付することにより,認定手続きを円滑に行うことができます。
- 住戸面積
- 函館市独自の基準は定めておりません。
- 必要な規模は,一戸建ての住宅で75平方メートル以上,共同住宅は40平方メートル以上
- 居住環境への配慮
- 都市計画法による地区計画および景観法による景観計画への適合,都市計画施設の区域または市街地再開発事業の区域外であることが必要。
- 維持保全計画
- 資金計画
- 災害対策(※令和4年2月20日より追加)
※以下の区域にある住宅は原則として認定の対象になりません。
・建築基準法第39条第1項に規定する“災害危険区域"
・地すべり防止法第3条第1項に規定する“地すべり防止区域"
・急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する“急傾斜崩壊危険区域"
・土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する“土砂災害特別警戒区域"
・津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項に規定する“津波災害特別警戒区域"
これらの区域の指定状況については以下のページまたはファイルでお調べいただくか,所管部門にお問い合わせください。
■土砂災害特別警戒区域
■地すべり防止区域
農林水産省所管の地すべり防止区域の指定状況について(外部リンク)
国土交通省所管の地すべり防止区域の指定状況について(外部リンク)
■急傾斜崩壊危険区域
北海道 急傾斜地崩壊危険区域の告示情報について(外部リンク)
■災害危険区域
函館市指定の災害危険区域はこちらを参照ください災害危険区域PDF(419KB)
■津波災害特別警戒区域
(函館市内に特別警戒区域はありません。令和4年4月1日時点)
認定手続き
本市が認定を行うに当たり,要綱を策定いたしましたので,申請の際はこれらをご参照ください。
■認定申請書等の様式については,様式ダウンロードのページをご利用ください。
認定の手数料
認定長期優良住宅の維持保全状況調査について
詳細については,認定長期優良住宅の維持保全状況についてのページをご覧ください。
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