公開日 2023年03月14日
<建築計画の内容に変更が生じた場合>
建築基準法第6条の規定により,確認済証交付後に,申請した建築計画の変更を行う場合には,原則として,計画変更確認申請を行い,再度,確認を受ける必要があります。
ただし,建築基準関係規定への適合性に影響を及ぼさない軽微な変更については,計画変更確認は要しないとされています。函館市では,このような軽微な変更について,変更内容の情報を建築主と市とで共有し,変更内容についてのトラブルを未然に防ぐため,内容変更届により手続きすることとしています。
建築計画の変更が,計画変更確認申請になるのか内容変更届による届出になるのかについては,判断が難しいケースもありますので,事前にご相談ください。
<建築計画内容以外の変更が生じた場合>
建築確認申請書および建築計画概要書の記載事項のうち,建築計画の内容以外の事項に変更が生じた場合,函館市では変更に係る情報を建築主と市とで共有し,記載事項の変更に伴うトラブルを未然に防ぐため,変更の届け出をしていただくこととしています。
<建築計画を中止した場合>
建築計画の大幅な変更や工事の中止により,建築確認を受けた建築計画または申請中の建築計画を中止する際は,その旨手続きが必要です。
建築確認申請中の建築計画の中止 → 取下げ届
確認済証交付を受けた建築計画の中止 → 取りやめ届
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