公開日 2023年03月14日
中間検査制度は,消費者・利用者保護等の観点から特に安全の確保が必要である建築物の,工事完了時には見えなくなってしまう部分について,建築基準法および関係法令に適合しているか,工事施工中に政令で定める工程(特定工程)において検査を受けることを義務付けるものです。
中間検査に合格した場合には,「中間検査合格証」を交付します。
なお,「中間検査合格証」の交付を受けなければ,特定工程から次の工程に進めませんのでご注意ください。
<中間検査の対象となる建築物と特定工程>
構 造 : 鉄筋コンクリート造,鉄骨鉄筋コンクリート造
用 途 : 共同住宅(併用住宅を含みます)
規 模 : 3以上の階を有するもの
特定工程 : 2階の床およびこれを支持する梁に鉄筋を配する工程
※建築基準法第7条の3第1項第ニ号および第6項に基づき,函館市が指定する特定工程および特定工程後の工程はございません。
<中間検査申請時期>
特定工程の工事を完了した日から4日以内
検査申請手数料はこちらをご覧ください。
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